原本を見る【解読文】
PDF(縦書き)で読む 乍恐以書付奉願上候
一山口房之助知行所武州多麻郡野津田村
名主佐野右衛門同国同郡小野路村名主弥十郎
上総国武射郡同国山辺郡六ヶ村惣代
富田村善兵衛岩山村友右衛門金谷村平兵衛
奉申上候此度地頭所用向ニ付私共可罷出
之旨被仰渡候間罷出候処被仰渡候者
地頭所勝手向不如意ニ付此度金五百拾両
余之処出金可致旨被仰渡候得共前々より
先納仕候上ハ金子調達不仕候間、御答
申上候処左候ハヽ武州上総両知行所ニて
右金五百拾両余之処内金三百六拾両余
請書可仕旨被仰渡候得共是迄年々先納
金被仰付度々之儀候困窮之百姓
何様ニ茂金子調達不仕候旨先年茂
申上候処御助成金拝借先納仕候様
被 仰渡候間御代官江川太郎左衛門様
御役所ニ而両度ニ金七拾壱両壱分永拾弐文五分
五ヶ年季ニ拝借先納仕候処田畑収納
金者年々御地頭所江皆済 被仰付候間
御屋敷より右拝借利金御納可被成旨之
御約諾ニ御座候処去丑年茂江川様
御役所より御差紙頂戴又候当春茂
大貫治右衛門様より御差紙到来奉恐驚候
仕合猶又四ヶ年已前茂先納金被
仰付候砌リ困窮之百姓故調達不仕
候ニ付其旨申上候処簔笠之助様
御役所御助成金拝借先納可致旨
被仰付候間無拠拝借先納仕候三ヶ年
已前茂右之始末御座候ニ付又候
簔笠之助様御役所御助成金拝借
先納可仕旨被仰付候間拝借仕両度ニ
御助成金百両余先納仕候右御助成金
四口合金百七拾両余拝借先納仕候
最早村方ニ寄先之納ニ相当リ候
村方茂有之候惣而村々借居并年
賦金等御払被下候得ハ一統先之納ニ相
当リ候義ニ御座候然処右之先納金
被 仰付当惑至極仕候併房之助
御乗出シ等ニ而茂有之候而之入用金ニ
御座候ハヽ何分才覚仕先納可仕与
奉存候得共左様之義ニ而無御座候故
年々弥増ニ先納被仰付是迄
之儀も全御隠居方ニ而何歟入用金
多ク御座候而右之始末与奉存候此度
勝手不如意ニ相成リ被仰付候先納
金茂何歟無益之金子等御座候
哉ニ奉存候既先年用人斎木平太夫
勤役中勝手賄御渡被成候ハヽ御
親類中様も御本家奉勧一統
和睦相調可申旨御諫言奉申上候処
於其儀者尤之事与御隠居其趣
聞済之上賄被相渡依之斎木平太夫
仕法相立知行所江右之趣被申
聞候間難有承知奉畏則出金
請書差出し刻右斎木平太夫儀
御隠居以之外打擲被致其上差控
被仰付剰永之御暇被仰付候其■より
引続キ今年迄御隠居手賄被致
候ニ付無益之金子等無御厭心儘ニ
被遣捨地頭所差支ニ相成リ并知行所
難義仕候間無是非今般右之始末ニ
御座候何卒此上地頭所之難渋ニ不相
成并百姓相続仕候処此上之御取
締リ宜敷様御勘弁被成下偏ニ
御慈悲奉願上候御憐愍ヲ以願之
通リ被仰付被下置候ハヽ地頭所
勝手向雑用金之義ハ何れ相働キ
先納可仕候只行々先納仕候而ハ却而
地頭所之為ニ茂不相成無益之出金ニ
百姓亡地与奉存候何分地頭所繁栄
并百姓御憐愍与被 為聞召是迄ミン
地頭所勝手向不取締リ之義ハ
御隠居手賄故与乍恐奉存候委細
之義ハ御尋之上別帳ニ相認メ可
奉入御覧候猶又口上ヲ以可奉申
上候願之通リ被仰付被下置候ハヽ
御憐愍与難有仕合奉存候以上
山口房之助知行所
上総国武射郡
同国山辺郡
寛政六年 六ヶ村惣代
寅二月 富田村
善兵衛
岩山村
友右衛門
金谷村
平兵衛
武州多麻郡
野津田村
佐野右衛門
同州同郡
小野路村
弥十郎
御小普請組御支配
青山美濃守様
御役所
【読み下し文】
PDF(縦書き)で読む 恐れながら
書付を
以て
願い
上げ
奉り
候一、山口房之助
知行所武州多麻郡野津田村名主佐野右衛門、
同国同郡小野路村名主弥十郎、
上総国武射郡・
同国山辺郡六か
村惣代富田村善兵衛・
岩山村友右衛門・
金谷村平兵衛申し
上げ
奉り
候、
此度地頭所用向きに
付き、
私共罷り
出ずべきの
旨仰せ
渡され
候間罷り
出で
候処、
仰せ
渡され
候は、
地頭所勝手向き
不如意に
付き、
此度金五百拾両余りの
処出金致すべき
旨仰せ
渡され
候得共、
前々より
先納仕り
候上は
金子調達仕らず
候間、
御答え
申し
上げ
候処、
左候はば
武州・
上総両知行所にて、
右金五百拾両余りの
処、
内金三百六拾両余り
請書仕るべき
仰せ
渡され
候得共、
是迄年々先納金仰せ
付けられ、
度々の
儀に
候、
困窮の
百姓何様にも
金子調達仕らず
候旨、
先年も
申し
上げ
候処、
御助成金拝借先納仕り
候様仰せ
渡され
候間、
御代官江川太郎左衛門様御役所にて
両度に
金七拾壱両壱分永拾弐文五分五ヶ年季に
拝借先納仕り
候処、
田畑収納金は
年々御地頭所え
皆済旨仰せ
付けられ
候て、
御屋敷より
右拝借利金御納め
成らるべき
旨の
御約諾に
御座候処、
去る
丑年も
江川様御役所より
御差紙頂戴、
又候当春も
大貫治右衛門様より
御差紙到来、
恐れ
驚き
奉るの
仕合せに、
猶又四か
年已前も
先納金仰せ
付けられ
候砌り、
困窮の
百姓故、
調達仕らず
候に
付き、
其の
申し
上げ
候処、
簔笠之助様御役所御助成金拝借先納致すべき
旨仰せ
付けられ
候間、
拠なく
拝借先納仕り
候、
三か
年已前も
右の
始末御座候に
付き、
又候簔笠之助様御役所御助成金拝借先納仕るべき
旨仰せ
付けられ
候間、
拝借仕り
両度に
御助成金百両余り
先納仕り
候、
右御助成金四口合せて
金百七拾両余り
拝借先納仕り
候、
最早村方に寄り
先々納めに
相当り
候村方もこれ
有り
候、
惣じて
村々借り
居り
并びに
年賦金等御払い
下され
候得ば
一統先の
納めに
相当り
候義に
御座候、
然る
処右の
先納仰せ
付けられ
当惑至極に
仕り
候、
併ながら
房之助御乗り
出し
等にてもこれ
有り
候ての
入用金に
御座候はば、
何分才覚仕り
先納仕るべきと
存じ
奉り
候得共、
左様の
義にて
御座なく
候故、
年々弥増に
先納仰せ
付けられ、
是迄の
儀も
全く
御隠居方にて
何か
入用金多く
御座候て、
右の
始末と
存じ
奉り
候、
此度勝手不如意に
相成り
仰せ
付けられ
候先納金も
何か
無益の
金子等御座候哉に
存じ
奉り
候、
既に
先年用人斎木平太夫勤役中、
勝手賄御渡し
成され
候はば、
御親類中様も
御本家勧め
奉り、
一統和睦相調い
申すべき
御諫言申し
上げ
奉り
候処、
其の
儀において
は
尤もの
事と
御隠居其の
趣き
聞き
済みの
上、
賄い
相渡され、これに
依り
斎木平太夫仕法相立て、
知行所え
右の
趣き
申し
聞かされ
候間、
有り
難く
承知畏み
奉り、
則出金請書差し
出し
刻右斎木平太夫儀、
御隠居以ての
外打擲致され、
其の
上差し
控え
仰せ
付けられ、
剰え
永の
御暇仰せ
付けら
れ
候其の
節より
引き
続き
今年迄御隠居手賄致され
候に
付き、
無益の
金子等御厭いなく
心儘に
遣い
捨てられ、
地頭所差し
支えに
相成り
并びに
知行所難義仕り
候間、
是非なく
今般右の
始末に
御座候、
何卒此の
上地頭所の
難渋に
相成らず
并びに
百姓相続仕り
候様、
此の
上の
御取締り
宜敷様御勘弁成し
下だされ、
偏えに
御慈悲願い
上げ
奉り
候、
御憐愍を
以て
願いの
通り
仰せ
付けられ
下し
置かれ
候はば、
地頭所勝手向雑用金の
義は
何れ
相働き
先納仕るべく
候、
只行々先納仕り
候ては
却って
地頭所の
為にも
相成らず、
無益の
出金に
百姓亡き
地と
存じ
奉り
候、
何分地頭所繁栄并びに
百姓御憐愍と
聞し
召させられ、
是迄地頭所勝手向き
不取締りの
義は
御隠居手賄い
故と
恐れながら
存じ
奉り
候、
委細の
義は
御尋ねの
上、
別帳に
相認め
御覧に
入れ
奉るべく
候、
猶又口上を
以て
申し
上げ
奉るべく
候、
願いの
通り
仰せ
付けられ
下し
置かれ
候はば
御憐愍と
有り
難き
仕合せに
存じ
奉り
候、
以上 山口房之助知行所
上総国武射郡
同国山辺郡
寛政六年 六ヶ村惣代
寅二月 富田村
善兵衛
岩山村
友右衛門
金谷村
平兵衛
武州多麻郡
野津田村
佐野右衛門
同州同郡
小野路村
弥十郎
御小普請組御支配
青山美濃守様
御役所