【解読文】
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以書付奉願候
一私村方源三郎与申而前々紺屋渡世仕跡相続人
忠右衛門相休私縁類ニ付右紺屋株譲
請渡世仕度候尤御役銭之儀者無滞
相納可申候此段御聞済被下候様一同奉願候
已上
武州多摩郡野津田村
願人 子之助(印)
寛政六寅年十一月 証人 忠右衛門(印)
前書之通相違無御坐候願之通被仰付候様
奉願候已上
名主
三左衛門(印)
土屋五郎右衛門様
御役所
(裏書)
「表書之通聞届候已上
寛政六寅十一月 土屋五郎右衛門(印)」
(端裏書)
「寛政六寅十一月 多摩郡野津多村子之助願書」
【読み下し文】
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書付を以て願い奉り候
一、私村方源三郎と申して前々紺屋渡世仕り、跡相続人忠右衛門相
休み、私縁類に付き右紺屋株譲り請け渡世仕り度く候、尤も御役銭の
儀は滞り無く相納め申すべく候、此の段御聞き済み下され候様一同願
い奉り候、已上
武州多摩郡野津田村
願人 子之助(印)
寛政六寅年十一月 証人 忠右衛門(印)
前書の通り相違御座無く候、願いの通り仰せ付けられ候様願
い奉り候、已上
名主
三左衛門(印)
土屋五郎右衛門様
御役所
(裏書)
表書の通り聞き届け候、已上
寛政六寅十一月 土屋五郎右衛門(印)
(端裏書)
寛政六寅十一月 多摩郡野津た村子之助願書