【解読文】
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差上申一札之事
一武州野津田村清大夫外五人隠シ酒造
いたし候一件再応御吟味之上左之通
被仰渡候
一清大夫儀酒造之儀隠造ハ勿論過造等も
堅致間敷旨近来厳重之御触も有之
候所名主役不相勤以前右御触之趣
相背去ル巳年より未年春迄隠酒造いたし
其後及困窮相止候段者御出役之御方ニ
御改をも受相違無之候得共一旦隠酒造
いたし候段不埒ニ付酒造道具御取上ヶ
過料銭五貫文被仰付候
一野津田村組頭清兵衛儀酒造之儀隠し
造者勿論過造等堅致間敷旨近来
厳重之御触茂有之候所村方清大夫
右御触之趣相背去ル巳年より未年まで
隠酒造いたし候を差留候ハヽ取続ニも
抱り可申候迚其儘等閑ニいたし候段
不埒ニ付急度御被置候
右被 仰渡之趣一同承知奉畏候
且過料銭之儀者三日之内大貫治右衛門様
御役所江可相納旨被 仰渡是亦
承知奉畏候若相背候ハヽ重科可被
仰付候仍御請証文差上申処如件
享和四子年二月四日
山口孫次郎知行所
武州多麻郡野津田村
名主三左衛門親
清大夫
同村組頭
清兵衛
御郡代様
御役所
右之通御郡代中川飛騨守様於 御役所
被 仰渡候間乍恐以奥書此段御届奉申上候以上
子二月五日
御知行所
武州多麻郡野津村(田)
名主三左衛門父
清太夫
組頭
清兵衛
御地頭様
御役人中様
清太夫外五人之訳
道具御取上過料五貫文 常久村百姓甚右衛門
同断 長沼村百姓宇兵衛
道具御取上ヶ年寄役 鶴間村年寄喜兵衛
取放過料五貫文
道具御取上ヶ名主役 同村名主七郎兵衛
取放過料五貫文
道具取上ヶ過料 五貫文 野津田村名主仁右衛門
同断 清太夫
【読み下し文】
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差し上げ申す一札の事
一、武州野津田村清大夫外五人、隠し酒造いたし候一件、再応御吟味の上、
左の通り、仰せ渡され候
一、清大夫儀、酒造の儀隠造は勿論、過造等も堅く致す間敷旨、近来厳重
の御触も之れ有り候所、名主役相勤めざる以前、右御触の趣相背き、去
る巳年より未年春迄隠し酒造いたし、其後困窮に及び相止め候段は、
御出役の御方に御改めをも受け相違之れ無く候得共、一旦隠し酒造い
たし候段不埒に付き、酒造道具御取り上げ、過料銭五貫文仰せ付けら
れ候
一、野津田村組頭清兵衛儀、酒造の儀隠し造りは勿論、過造等堅く致す間敷
旨、近来厳重の御触も之れ有り候所、村方清大夫右御触の趣相背き、
去る巳年より未年まで隠し酒造いたし候を差し留め候はば、取り続き
にも抱り申すべく候迚、其儘等閑にいたし候段不埒に付き、急度叱
り置かれ候
右仰せ渡さるの趣、一同承知畏み奉り候、且つ過料銭の儀は、三日
の内、大貫治右衛門様御役所へ相納むべき旨仰せ渡され、是れ亦承知畏み
奉り候、若し相背き候はば、重科仰せ付けらるべく候、仍て御請証
文差し上げ申す処、件の如し
享和四子年二月四日
山口孫次郎知行所
武州多麻郡野津田村
名主三左衛門親
清太夫
同村組頭
清兵衛
御郡代様
御役所
右の通り、御郡代中川飛騨守様御役所に於いて仰せ渡され候間、恐れ乍ら
奥書を以て、此段御届け申し上げ奉り候、以上
子二月五日
御知行所
武州多麻郡野津村
名主三左衛門父
清太夫
組頭
清兵衛
御地頭様
御役人中様
清太夫外五人の訳
道具御取り上げ、過料貫文 常久村百姓甚右衛門
同断長沼村百姓宇兵衛
道具御取り上げ、年寄役取り放ち、過料五貫文
鶴間村年寄喜兵衛
道具御取り上げ、名主役取り放ち、過料五貫文
同村名主七郎兵衛
道具取り上げ、過料五貫文
野津田村名主仁右衛門
同断 清太夫