【解読文】
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議定一札之事
一此度源右衛門儀勝手を以百姓家業之余力ニ
水車商売仕度場所見立其地続持主へ
掛合仕候処格別御田地之差障リ茂不相成候ニ付
一同示談之上故障筋無之候然ル上ハ当酉年より
来ル未年迄中拾ヶ年与相定商売可致候此段
給之村役人中迄相窺候処内聞済被成下候上ハ
何事ニよらす御政事相背申間敷候
大水之節荒地出来仕候ハヽかやヲ茂築立
可申候依之当人并ニ地続持主一同連印
議定証文致置候処如件
文政八酉年十一月
源右衛門(印)
善兵衛(印)
藤七(印)
甚五兵衛(印)
小兵衛(印)
仁兵衛(印)
喜多郎(印)
金次(印)
喜左右衛門(印)
常右衛門(印)
大助(印)
安兵衛(印)
金右衛門(印)
万五郎(印)
嘉右衛門(印)
勘右衛門(印)
名主 権兵衛
三左衛門殿
【読み下し文】
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議定一札の事
一、此の度源右衛門儀、勝手を以て百姓家業の余力に水車商売仕り
度、場所見立て其の地続き持ち主へ掛け合い仕り候処、格別御田地の差
し障りも相成らず候に付き、一同示談の上故障筋之れ無く候、然る上は
当酉年より来る未年迄中拾ヶ年と相定め商売致すべく候、此の段給
々村役人中迄相窺い候処、内聞済み成し下され候上は、何事に
よらず御政事相背き申す間敷く候、大水の節荒れ地出来仕り候は
ば、かやをも築き立て申すべく候、之れに依り当人并びに地続き持ち
主一同連印議定証文致し置き候処、件の如し
文政八酉年十一月
源右衛門(印)
善兵衛(印)
藤七(印)
甚五兵衛(印)
小兵衛(印)
仁兵衛(印)
喜多郎(印)
金次(印)
喜左右衛門(印)
常右衛門(印)
大助(印)
安兵衛(印)
金右衛門(印)
万五郎(印)
嘉右衛門(印)
勘右衛門(印)
名主 権兵衛
三左衛門殿