【解読文】
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(表紙)
「文化十四歳
武州多麻郡
溜井 野津田郷
日記
丑八月日 幸本大連 河井清大夫」
文化十四丑年八月
朔日
一於花厳院 惣村役人 水下惣百姓 寄合
一半し一
一西の内十
一
十三日
一於日尺井 四給願書江 印形取
十四日
一清右衛門清太夫両人出府
同日
一金壱分 清右衛門方より預ル
十五日
一御三給様江 願書上ル
十六日
一猶又由比様江上ル 清太夫
十五日
一三拾文 ミの十
一廿四文 半し一
一百文 朱ずミ
一廿四文 あいろう
一三拾弐文 筆弐本
一百文 茶わん四ツ
一百文 三瀧川 小半斤
十八日朝
一金壱分 源之丞へ渡ス
一六拾文 金右衛門無尽金 根付根苧
十九日
一金弐朱内渡 鍋や甚八方へ
十四日より十八日夜迄五夜分
十七日
一山冨両御屋敷江上ル
十八日
一休日
十九日
一冨山両御屋布江上ル
同日
一由比様へ上ル 清太夫
同日
一両御屋布より帰村被
仰付候
一十九日夜 三軒茶や泊リ
廿日
一帰村 十四日出、廿日帰リ
出入七日
八月廿五日
一清右衛門清太夫両人 酒弐升
溜井内見分 文四郎
同日
一絵図面下書認ル 清太夫
廿九日
一絵図拵 清太夫 内蔵助
卅日
一同断 右両人
右両日絵図面認両日共
日尺井ニ而諸賄
名主清右衛門
外ニ 入用 清太夫賄
一ミの 十 代三十文
一朱墨 一 代百文
一筆壱本 代廿四文
一あいろう壱 代廿四文
九月二日
一半し 一 水下帳紙代廿四文
九月二日
一水下帳下書認 清太夫
寅三月五日出十六日帰
出入十二日
一壱分
一廿四文 半し 一
一廿四文 のり入水引
寅三月十七日
寺ニて
一寄合 惣村役人
惣水下
【読み下し文】
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(表紙)
「文化十四歳
武州多麻郡
溜井 野津田郷
日記
丑八月日 幸本大連
河井清大夫」
文化十四丑年八月
朔日
惣村役人
一、花厳院に於いて寄り合い
水下惣百姓
一、半し 一
一、西の内 十
一、
十三日
四給願書え
一、日尺井に於いて
印形取る
十四日
一、清右衛門・清太夫両人出府
同日
一、金壱分 清右衛門方より預る
十五日
一、御三給様え願書上る
十六日
一、猶又、由比様え上る 清太夫
十五日
一、三拾文 みの 十
一、廿四文 半し 一
一、百文 朱ずみ
一、廿四文 あいろう
一、三拾弐文 筆弐本
一、百文 茶わん 四つ
一、百文 三瀧川 小半斤
十八日朝
一、金壱分 源之丞へ渡し分
金右衛門無尽金
一、六拾文
根付根苧
十九日
一、金弐朱内渡し 鍋や甚八方へ
十四日より十八日夜迄、五夜分
十七日
一、山・冨両御屋敷え上る
十八日
一、休日
十九日
一、冨・山両御屋敷え上る
同日
一、由比様へ上る 清太夫
同日
一、両御屋敷より帰村仰せ付けられ候
一、十九日夜、三軒茶や泊り
廿日
一、帰村、十四日出、廿日帰り
出入七日
八月廿五日
一、清右衛門・清太夫両人 酒弐升
溜井内見分 文四郎
同日
一、絵図面下書き認る 清太夫
廿九日
清太夫
一、絵図拵
内蔵助
卅日
一、同断 右両人
右両日絵図面認め、両日共日尺井にて諸賄
名主清右衛門
外に 入用 清太夫賄
一、みの 十 代三十文
一、朱墨 一 代百文
一、筆壱本 代廿四文
一、あいろう 壱 代廿四文
九月二日
一、半し 一 水下帳紙代廿四文
九月二日
一、水下帳下書き認む 清太夫
寅三月五日出、十六日帰
出入十二日
一、壱分
一、廿四文 半し
一、廿四文 のり入り水引
寅三月十七日
寺にて
一、寄り合い 惣村役人
惣水下