目次
/
Ⅳ.城下町のすがた
/
1.村としての城下町
(1)町の支配
51 / 78ページ
壬生城下は、支配上「村」として位置付けられていた。それを端的に示しているのが、名主以下の支配機構である。『明細帳』には様々な町の役について記されているが、村役人としては、次のようなものがあった。
名主 弐人 両町ニ壱人宛
年寄 拾五人 内.表町年寄七人 通町年寄八人
組頭 拾壱人 内.通町組頭六人 表町組頭五人 内弐人ハ年寄兼役
このように、表町・通町とも1名ずつの名主がおり、その下に年寄、組頭といった役人が置かれていたことが記されている。