(1)町の支配

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 壬生城下は、支配上「村」として位置付けられていた。それを端的に示しているのが、名主以下の支配機構である。『明細帳』には様々な町の役について記されているが、村役人としては、次のようなものがあった。
   名主  弐人 両町ニ壱人宛
   年寄 拾五人 内.表町年寄七人 通町年寄八人
   組頭 拾壱人 内.通町組頭六人 表町組頭五人 内弐人ハ年寄兼役
 このように、表町・通町とも1名ずつの名主がおり、その下に年寄、組頭といった役人が置かれていたことが記されている。