①年貢等
米のほか、先に触れた七色の掛物といわれる小物成が課せられていた。年貢の掛け方としては正徳2年(1712)の時点では、検見法により年貢が課せられ、方法としては、「坪切被遊、合ニ寄畝歩御引被下候」というように、坪刈りをしてその結果から年貢の率を決めていく方法が採られていた。
②播種
田へは1反につき9升、畑には1反につき1斗くらい。
③小作料
場所によって幅があるが、1反につき2分2朱から1分くらいまで、とある。
④農耕馬
「こへ踏馬」として、表町65匹、通町35匹、両町合わせて100匹の馬がいた、とある。