教育行政の移り変わり

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 明治22年(1889)2月11日、「大日本帝国憲法」が発布された。この憲法発布を前に、政府は、明治18年12月、「太政官(だじょうかん)制」を廃し「内閣制度」を施行、明治21年には「市制町村制]公布、同年「枢密院」開院と、立憲政治の体制を整えた。
 「内閣制度」の発足にあたり、初代文部大臣に森有礼が就任した。森文相は、学校制度全般にわたる大改革を断行し、近代教育の基本となる学校体系をつくりあげた。更に、明治20年代後半より憲法草案作成にも参加した井上毅が文部大臣となり、実業教育、女子中等教育の改革をすすめた。森、井上両文相により、わが国の近代学校制度は、明治20年代にその基盤が確立した。
 明治30年代にはいると、これまでの教育制度について検討が加えられ、教育制度全般の整備をすすめるとともに、義務教育年限延長を決定した。それにともない中等教育の改善の方策がたてられ、専門学校制度、高等学校の大学予科制度も位置づけられていった。
 明治20年代から明治30年代にかけての教育改革は、わが国の教育制度の確立と整備に大きな意義ある時期と考えることができる。大正・昭和初期にかけては、この時代の教育制度を受け、拡充と発展を遂げた時期であると判断できよう。
 森文相は、学校体系の基本となっている小学校・中学校・大学と教員養成機関である師範(しはん)学校の四つの学校制度を確立した。すなわち、明治19年学校令を公布し、4種類の学校について、それぞれ独立した学校令によって、制度としての性格を規定したのである。小学校・中学校・師範学校のいずれも尋常(じんじょう)・高等の二つの段階をもって編成した。
 小学校は、これにより尋常小学校4年、高等小学校4年とされたが、あわせて8年の学校であることは、「学制」以来変わりはなかった。
 「小学校令」ではじめて尋常小学校4年までを義務制とすることが明確にされた。
 また、小学校の維持費は、授業料及び寄付金をもって当て、その足りない分は区町村費で補充することとなった。教育内容については、簡単に学科及びその程度を基準として示すにとどめたが、その実質は教科書にあると考え、教科書の検定制度をとることにした。
 明治25年ごろから多数の検定教科書が刊行された。しかし、これらの検定教科書にはとかくの批判があり、議会においてもしばしば論議され、基本になる教科書は文部省で作成すべきであるとの意見が多かった。明治30年代になって、検定教科書の採択に際して贈収賄(ぞうしゅうわい)問題が起こり、これを機会に明治36年4月13日、小学校教科書は国定とすることが決定された。国定教科書制は太平洋戦争後の教育改革まで続けられたが、これにより、全国的に教育内容は統一され、更に教師用教科書も文部省が発刊し、指導方式も定型化されるようになった。
 「小学校令」公布以後明治末年に至るまでの小学校関係法令のおもな改正をみると
 
  ・明治23年 明治21年の「市制町村制」、明治23年の「府県制」「郡制」が制定され地方行政が整えられたことと、「教育勅語」の公布をうけ、「小学校令」が改正された。その第一条に「小学校ハ児童身体ノ発達ニ留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ智識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス」と定め、小学校教育を国民教育とすることが確立した。
  ・明治24年 東京市においては、尋常高等両小学校を区有とし、区が小学校設立並びに維持費を負担することになり、各学区会より学校財産を引継ぐことになった。
  ・明治26年 東京府訓令により、小学校及び代用小学校に対し、御真影複写並びに奉掲手続きを定めた。
  ・明治33年 「小学校令」の改正。小学校の授業料を原則として廃し、義務教育年限を3年または4年とする、とあったものを4カ年と定めた。
  ・明治40年 「小学校令」の改正。尋常小学校の修業年限を6年とし、義務教育を6年に延長した。
 
 その後、「小学校令」は明治44年、大正8年(1919)、大正15年に改正されていくが、義務教育修業年限は太平洋戦争後の教育制度大改革まで変化はなかった[図5][図6]。
 

[図5] 学校系統図・明治25年(文部省『学制百年史資料編』)

 

[図6] 文部省著作教科書

 
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