すなわち、中学校は5年制の尋常(じんじょう)中学校と2年制の高等中学校とし、公費をもって経営する尋常中学校は各府県に1校を設置、高等中学校は全国に5校を設けた。
井上毅文相は、「高等女学校規程」を明治28年に公布した。また、明治26年「実業補習学校規程」、翌年「実業教育費国庫補助法」を公布する等近代産業発展期に即応する実業学校制度の基礎を築いた。
明治30年代前半に、「中学校令」改正、「高等女学校令」「実業学校令」「師範教育令」が定められ、高等教育では「帝国大学令」ののち、明治27年「高等学校令」、同36年の「専門学校令」によって諸学校が制度化された。更にそののち、大正7年(1918)「高等学校令」改正、「大学令」公布により近代学校の全制度体系が確立した。
この学校制度の体系は、太平洋戦争後の学制改革に至るまで、戦争中の修業年限短縮を除き、基本的に改められることはなかった。
[図10] 学校系統図・大正8年(文部省『学制百年史資料編』)
【くらしと教育編】第11章第1節 (2)戦前から戦後への学校制度の変化