学区取締と学校雑務掛

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 「学制」においては、中学区(東京府は6中学区に分け教育行政の基にしている)の教育行政機関として「学区取締」をおき、その権限や責任を次のように規定している。港区地域は第二大区と第七大区一小区(芝・麻布地域)が第二中学区、第三大区の一部(赤坂地域)と第八大区一小区(青山地域)が第三中学区に属していた。
 
  第八章 一中学区内学区取締十名乃至十二三名ヲ置キ一名ニ小学校二十或ハ三十ヲ分チ持タシムヘシ此学区取締ハ専ラ区内人民ヲ勧誘シテ務テ学ニ就カシメ且学校ヲ設立シ或ハ学校ヲ保護スヘキノ事或ハ其費用ノ使用ヲ計ル等一切其受持所ノ小学区内ノ学務ニ関スル事ヲ担任シ又一中学区内ニ関スル事ハ互ニ相論議シ専ラ便宜ヲ計リ区内ノ学事ヲ進歩セシメンコトヲ務ムヘシ
  第九章 学区取締ハ地方官ニ於テ之ヲ命スヘシ但其人名ハ本省督学局ニ届出ヘシ
  第十章 学区取締ハ其土地ノ居民名望アル者ヲ撰ムヘシ 但戸長里正(リセイ)等ヲシテ兼ネシムルモ妨ケナシトス
  第十一章 学区取締給料ハ当分其土地ノ情態ニヨリテ之ヲ定ムヘシ此給料ハ土地ヨリ出スヘキモノトス 然トモ事実止ヲ得サルモノハ姑ク官ヨリ其幾分ヲ助給スヘシ
 
 明治7年の東京府の学務簿冊には、惣代格の学区取締・世話掛は12等または13等、一般の学区取締は14等か15等に任じ、これは行政官の区長(行政区の大区)に准ずる官等であった。給料も太政官(だじょうかん)から5円より10円までと示されていたのに対して、最高10円のほかに手当金までつけてある。このとき学区取締世話掛3名、専任学区取締14名、戸長の兼勤12名、副戸長兼勤1名の計30人であり、東京府は、小学校の設立保護、就学の督促に力を入れるために待遇を厚くしたことがわかる。
 しかし、明治9年の実情は、『文部省第五年報』所収の「東京府年報」に「都下(朱引(シュビキ)内)公立学校ノ維持法ハ未タ確乎タル定制ナシ」として、学校を維持する費用については、受(授)業料を経費の一部にし、区内有産者の寄附金で不足を補うなど、区戸長の努力があって、「閉校ノ歎ヲ免ルヽニ過キス」とうったえている。そして、訓導1名の給料は府の扶助を受け「府下十七校(近頃二校ヲ減ス)ノ如キハ(鞆絵、麻布、御田、桜川、赤坂、他十二)一歳ノ経費悉(コトゴトク)本府ノ給助ヲ受ケリ」として、授業料は一旦第5課に納入して、それから学校の必要とする金額を交付する方法をとっていた。
 また、私立の小学校は「実ニ該府教育ノ股肱(ココウ)」として、不就学児の増加に歯止めをかけていたことを認め、私学が盛んなのは公学の設立が不十分なためとし、「経費ハ受業料ヲ元金トシ其不足ハ従来府下ニ行ハルヽ聞小間ノ法ニ由リ民費ニ課出シ」として、確実な維持方法を定めて5万人の学齢児に、就学の障碍がないようにしたいと将来への展望を述べている。学区取締も「六大区専務ノ輩ハ学校設立上周旋頗ル勤ムト雖モ其将来ノ維持法等ニ至テハ専ラ之ヲ区戸長ニ委任シ」として、区戸長の役職との兼ね合いのむずかしさから「本年九月学区取締ノ職ヲ解キ府下一般区戸長ヲシテ其職務ヲ兼ネシメ」と全員兼任にしている。そして、実際に各学校の管理を受けもつ学校雑務(世話)掛を設け、「学区取締事務心得条款」と「学校雑務掛事務心得」を定めた[注釈14]。
 
   学区取締事務心得条款
  第一条 学区取締ノ学制并本庁ノ成規ヲ奉シ其担当区内ノ人民ヲ奨励シ学事ヲシテ進歩隆盛ナラシム事
  第二条 学資徴集学校維持ノ方法及ヒ将来保存ノ目的ヲ立ツル事
  第三条 学区ヲ調査シ就学ヲ督励シ其就不就学ノ数ヲ毎定期試験ノ后別冊ニ製シ開申スル事
  第四条 学区ノ景況ニ依リ区画ヲ改正シ或ハ聯区ヲ増減スルノ目的ヲ設ケ之ヲ具状スル事
  第五条 学校位置ノ便否ヲ量リ或ハ学校ヲ増設シ或ハ廃止移転合併スルノ目的ヲ設ケ之ヲ具状スル事
  第六条 人民ノ学事ニ勉励尽力スル者アレハ審按具状スル事
  第七条 教員ノ勤惰行状ヲ監別シ具状スル事
  第八条 生徒ノ勉励衆ニ超ル者或ハ品行端正他ノ模範トナルヘキ者アレハ本校教員ト協議ヲ遂ケ審按ノ上連印具状スル事
  第九条 区内公立小学教員及ヒ公私学校生徒出席簿ヲ精細調査スル事但教員出席簿ト共ニ生徒増減表ヲ製シ翌月十日ヲ限リ開申スル事
  第十条 小学生徒定期試験ノ後公立学校優劣表ヲ製シ開申スル事
  第十一条 小学生徒定期試験及卒業証書授与ノ時ハ立会フヘキ事
  第十二条 定規ニ照シ学事一切ノ諸年報表ヲ調製シ毎年二月廿日ヲ限リ之ヲ開申スル事
  第十三条 時々学区内ヲ巡視シ区内ノ景況人心ノ向背生徒ノ進否ヲ記載シ置キ毎年七月十二月ヲ以テ開申スル事
  第十四条 公立学校費ノ帳簿ヲ検査シ出納ヲ監視スル事但出納表ヲ製シ翌月十日ヲ限リ開申スル事
  第十五条 公立学校ノ書籍器機ハ総テ学区取締教員及雑務掛ニ謀リ整頓セシムヘキ事
  第十六条 生徒若シ除名ス可キ所業ヲナス者アレハ教員ト協議ノ上連印ノ書ヲ以テ其状ヲ具陳シ許可ヲ得テ後処分スヘキ事但生徒罪ニ服セサルカ或ハ事曖昧ニ属スル者ヲ軽易ニ具陳スル時ハ其責連印ノ各名ニ帰スヘキ事
  第十七条 外国人若シ入学ヲ請フ者アルトキハ内国人ト同一ニ待ツヘシト雖モ其都度経伺ノ上許可スヘキ事
 
   学校雑務掛事務心得
  第一条 二名以上毎月輪番ヲ以テ学校ノ雑務及ヒ出納ヲ掌ル事但別二主任ノ者ヲ設クルモ妨ケナシトス
  第二条 出納ハ詳細整理シ毎月一月分ノ精算表ヲ製シ翌月二日ヲ限リ学区取締ニ出スヘキ事
  第三条 生徒ヨリ納ムル受業料ハ毎月廿五日ヨリ廿七日ヲ限リ本校教員ト立会精密徴集シ其姓名及金員表ヲ製シ出納精算簿ト共ニ学区取締ニ出スヘキ事
  第四条 定期試験或ハ卒業生へ証書授与ノトキハ立会フヘキ事
  第五条 校中ニ備フル所ノ書籍器機ハ総テ之ヲ管理シ紛失錯雑ノ弊之レナキ様注意スヘキ事但各目録ヲ作リ一目瞭然タラシムヘシ
 
 学区取締にも増して、学校の管理運営面での功積があったのは、「学制」では規定のない学区取締の補助機関である「学校雑務(世話)掛」の存在である。右に記した「雑務掛事務心得」によると、学区取締と協力して学校の庶務、学費の経理、試験や卒業事務等を担当して、大きな役割を果たしたものと思われるが、残念ながらその資料はまだ見当たらない。
 明治11年の、学監モルレーによる「東京府下公学巡視申報」による報告から、その果たした役割をみてみる。
 
  学校世話掛 府下人民中其区内学校ニ関係セルモノ、夥多(カタ)ナルハ真ニ驚クヘクシテ又賀スヘキ事タリ是レ実ニ主トシテ学校世話掛ヲ置クカ故ナルヘシ世話掛ハ区戸長ノ挙薦ニ因リ府知事ノ命スル所ニシテ共員数ニ至リテハ更ニ定限ナシ而シテ其義務トスル所ハ各員多クハ金銭ヲ寄附シテ学校歳入ノ不足ヲ補フニアルカ如シ
  世話掛ハ多ク其学事ニ付キ博施(ハクシ)ナルカ為ニ選任セラルヽ者ニ似タリ故ニ時ニ依リ全区人民ノ大半ヲ挙テ世話掛ニ任スルコトアリ例ヘハ………南海学校ハ二十四名南山学校ハ六十名ニ至ルカ如シ
  世話掛ハ其員中ノ若干名ヲ選挙シテ各日学校ニ出頭セシメ或ハ全員順次ニ学校ニ出頭シテ校務即チ授業料ノ収入校舎校具諸費ノ徴集及ヒ校舎地所ノ保護等ノ事ヲ弁理ス
 
と、その果たした役割を知ることができる。
 学区取締は、明治12年「教育令」の公布によって廃止された。