授業料の弾力的措置

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 東京府は、就学率を高めるための方途として、「東京府年報」に「子女ヲ学ニ就カシムルノ法」と「受業料収入ノ法」を記している。
 
  明治八年
   貧民学校ハ未設立ト雖モ貧困ノ者ニハ無月謝ニテ入校ヲ許ス
   受業料ハ金五十銭三十銭二十銭十銭ノ四等ニ定ム
  明治九年
   貧家ノ子女ニシテ就学ノ志ヲ斎シ受業料ヲ納メ用具ヲ備フルコト能ハサル者ハ事由ヲ書面ニ記載セシメ之ニ地主ノ奥(オウ)印ヲ捺(オ)サシメ学区取締学校雑務掛之ヲ調査シ其確実ナルヲ認ムルトキハ全ク受業料ヲ納メシメス
   自家ノ為メ学問ヲ為ス者ハ固ヨリ受業料ヲ収メシメルニ差等スルノ理ナシト雖(イエド)モ現今民情未タ其地位ニ至ラス因テ家産ノ貧富ヲ以テ之ヲ三等ニ次第ス即チ上等小学科一等一円二等七十五銭三等五十銭三十銭下等小学科一等七十五銭二等五十銭三等三十銭二十銭右三等ノ受業料モ之ヲ納ムル能ハサル者ハ其事実ヲ調査シ其幾分ヲ減ス若シ貧困ニシテ全ク受業料ヲ納ムルコト能ハサル者ハ其事実ヲ糺シ全ク之ヲ収メシメス又一家ニ二人ヲ入学セシムル者其産上等ニ適スル者ト雖モ中等ノ受業料ヲ納メシム以下此例ニ準ス三人以上ヲ入学セシムル者其二人ハ之ヲ収メシメ其一人ハ全ク之ヲ収メシメス
  明治十年(前年と同じ)
  明治十一年(「学ニ就カシムル法」は前年に同じ。無月謝の小学二校設立)
   授業料ノ収受ハ各地ノ適宜ニ任ス故ニ町村総代人及学校世話掛リ等其土地ノ貧富ヲ酌量(シャクリョウ)シ之ヲ定ム其額ハ大約金一円ヲ超エサルヲ率トス而シテ一家三人以上ヲ入学セシムル者アルトキハ二人ノ外之ヲ納メシメス若貧困ニシテ納ムルコト能ハサルモノハ特ニ之ヲ免ス
 
 東京府としては、受益者負担を原則とする授業料で、学校運営をまかなう方針をとりながらも、家庭の経済力が伴うまではとして、収入に応じた授業料の段階を設けて、就学し易い条件を作るとともに、貧困の家庭での無月謝の途を講じている。一方、私立小学においては、ほとんどが開学願に次のように記述している。
 
  授業料 金五十銭 金三十銭 金二十銭 金十銭
  身許依貪富右授業料之内可納事
  但極貧之者ハ非此限        (私立小学竹芝学校ほか)
 
 このことは、公立小学の「書面ニ記載」して「地主ノ奥印」をもらい、学区取締や学校雑務掛の調査を受けるのに対し、寺子屋以来の師弟関係や、その実情を知ってもらい、いかめしい手続きのいらない私立小学を選択する理由の一つにもなっていたものと思われる。
 [図7]は、明治11年の南山小学校の授業料領収の実態である。明治10年から同12年にかけて記録してあるが、ほぼ同じ傾向を示しており、1人平均が月に約20銭になっている。明治12年に設立された芝小学校は、13銭2厘5毛であった。
 これがほぼ当時の港区地域の実情と思われ、月ごとに児童数が変化していることは、就学の不安定さを表わし、収入の不安定さを示している。次の明治23年2月の芝区の学校経費予算の資料[図8]からも、授業料の占める重要さをうかがうことができる。
 

[図7] 南山小学校授業料領収状況・明治11年(『南山小学校沿革誌』)


[図8] 芝区小学校経費予算書・明治23年2月(東京都公文書館所蔵)