教員の名称と待遇

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 明治12年の「教育令」施行に際して、東京府は小学試験掛を廃して、公立各小学校に「教頭」を選定させて、「各校教頭ヲシテ互ニ出張シテ試験ヲ行ハシム」ことにした[注釈6]。翌13年には、各校の教頭より選出された試験掛により、各小学校は試験を実施する「試験掛心得」が定められた。
 
  公立小学試験掛ハ郡区ヲ別チ公立小学ノ教頭ニ於テ其教頭ヨリ選挙スルモノトス但被選者ノ員数及選挙ノ日限ヲ予メ学務課ヨリ報告スヘシ
 
 港区地域では、教頭に各小学校の訓導が選ばれており、南山小学校の沿革誌には、「明治十二年一一月一日定期試験ヲ行ヒ須田要(桜田学校訓導)出張セリ」「明治十三年四月試験掛斉藤実頴(平河学校準訓導)出張セリ」とあって、実際に行われていたことが知られる。
 明治15年、「教育令」改正に基づいた「小学校教則綱領」によって、東京府は、「小学教則」を制定すると同時に、「町村立小学教員任用規則・同教員月俸規則・同校長訓導準訓導助教職務心得」を4月に制定公布した。
 芝・赤坂区の公立各小学校は、初・中・高等科の小学校として明治15年5月に発足している。しかし、その教員構成は資料が見つからない。このとき、麻布区の公立3小学校では、3校の各初等科卒業生は南山・飯倉(いいぐら)の中等科に進み、その卒業生は麻布の高等科へ行くように「学務委員等相協議シ遂ニ其認可ヲ得」(『南山学校沿革誌』)て実施された。
 南山小学校の沿革誌によれば、そのときの教員資格、待遇と経過を次のように記録している。
 
  明治十五年七月十二日
  黒崎信 木村金之輔 梅田寛ノ三氏共ニ麻布小学校三等訓導兼南山飯倉三等訓導ニ任ス
  八月廿四日 梅田寛南山小学校長月給十五円ニ任シ准官等十三等ニ叙ス
  木下文三郎 斉藤成清 岡田寛一 吉田茂三郎ノ四氏共ニ六等訓導月給八円ニ任シ中等科教員免許状授与セラル
 
 麻布・飯倉・南山の校長は、初・中・高等科を教授できる免許状を有する三等訓導であり、教員の「其人ヲ得テ永ク其職ニ安ンセシム」るための准官等が与えられた。また、試験や講習か経験年数によってかは不明であるが、4名には初・中等科の教授ができる免許状が与えられ、教員構成は安定をみせてきた。そして、次のように授業が進められた。
 
  此ノ三校ノ聯絡(レンラク)ヲ謀(ハカ)ラン為メニ他ノ二校ノ校長ハ各本校ニ来リテ高等科生徒ノ授業ニ従事シタリ(中間略)
  本校ヲ改築スルノ議興リ十五年ノ春工事ヲ起シテ同年八月ニ至リ工ヲ竣へ其月廿一日学校ヲ移転シテ廿五日ヨリ授業ヲ始メタリ(明治15年4月『麻布学校沿革誌』)

[図14] 南山小学校の教員構成・明治9~19年(『南山小学校沿革誌』による)


[図15] 「結約」期の教員給料の変遷(『南山小学校沿革誌』より作成)

 
 しかし、「南山学校教員構成」[図14][図15]でわかるように、助教であろう雇教員の任免が短期間で数多くなされており、明治15年の教員資格報告によれば、三等訓導(校長)1、六等訓導4、雇教師4、裁縫教師1の10名と、首座の訓導として鹿児島師範卒業生の三等訓導(月給12円)1名が転任してきた。この年の4月の「町村立小学校長訓導准訓導助教職務心得」の布達によって、その職務内容が定められ、初めて小学校に校長が置かれることになった[図16]。

[図16] 町村立小学校長教員任用規則・明治15年

 (東京都公文書館所蔵)
 
   町村立小学校長訓導准訓導助教職務心得
  校長ハ授業一切ノ事ヲ幹理スルヲ以テ責任トス(1条)
  校長ハ訓導准訓導及助教ノ授業受持ヲ指示スルヲ得(3条)
  訓導准訓導ハ成規ニ拠り生徒ヲ教授スルコトヲ掌ル(6条)
  校長欠員若クハ不在ノ時ハ首座ノ訓導其事務ヲ代理スルヲ得(8条)
  助教ハ訓導ニ附属シ授業ヲ助クルコトヲ掌ル(9条)
 
 そして、麻布・南山学校 の学校沿革誌にあるように、実際の教育活動が軌道に乗ったのは、4カ月後の8月になってからであった。また、明治16年には南山学校 の雑務掛が月給3円50銭で任じられている。これは、明治20年に事務掛となるが、「三校校務委員ヲ廃」された結果の学校事務を掌(つかさど)る者として、学校が新たに任命したものである。今までの校務委員のうちの1名がこの任に当たっている。
 明治20年1月、「小学校令」を受けて、閣令第35号による「小学校職員職制」と俸給を[図17]のように定める府令が出された。
 

[図17] 小学校職員俸給表・明治20年

 
   小学校職員職制
  第一条 学校長ハ校務ヲ整理シ訓導授業生ヲ監督シ教室ノ秩序ヲ保持スルコトヲ掌ル
   但学校長ヲ欠クトキハ首席訓導ヲシテ学校長ノ職務ヲ掌ラシム
  第二条 訓導ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ教授訓導ノ事ヲ掌ル
  第三条 授業生ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ訓導ニ附属シ其職掌ヲ助ク
  第四条 訓導授業生ノ員数ハ学科ノ軽重及生徒ノ員数ニ応シテ之ヲ定ム
 
 明治19年と翌20年の南山小学校の教員構成と待遇は、[図18]のように沿革誌に記録されている。
 

[図18] 南山小学校の教員構成と待遇・明治19、20年

 
 明治19年「此年後定期試業結了以来改正学令ヲ実施シ……是ニ至リテ三校共ニ高等尋常両科ヲ併置」と同沿革誌にあるように、尋常高等小学校となったとき、南山小学校の教員構成は六等訓導以上が訓導に、七等訓導は授業生となって組織された。また三等訓導の校長は、「准官等十三等」に任じられており(南山・飯倉小)、また府の俸給額制定により、教員の地位安定がはかられたことは確かであった。
 
関連資料:【文書】教職員 教員の結約と解約
関連資料:【文書】教職員 教頭兼務
関連資料:【文書】教職員 明治初年の教員待遇