小学校ノ教科用図書ハ文部大臣ノ検定シタルモノニ就キ小学校図書審査委員ニ於テ審査シ府県知事ノ許可ヲ受ケタルモノニ限ルヘシ
審査委員ハ府県ニ置キ府県官吏府県参事会員尋常師範学校長教員及小学校教員ヲ以テ之ヲ組織ス
審査委員及審査ニ関スル規則ハ文部大臣之ヲ定ム(「小学校令」第16条明治23年)
修身については、教育勅語発布後は「小学校修身教科用図書検定標準」を制定し、これを国民教育の基礎として重視し、更に厳重な検定を行うようになった。また、「小学校教科用図書審査に関する規則」により、一度採択した教科書は4年間変更できないこととした[図13]。
このような制度により、教科書としての体裁や内容は統一されていったが、反面、東京に集中した教科書会社の販売競争は激化し、遂に採択をめぐる贈収賄(ぞうしゅうわい)の摘発検挙が行われるに至った。いわゆる金港堂事件である。この教科書疑獄事件が直接の契機となって、明治36年に、小学校教科書は国定制度となった。
このようにして、小学校の主要教科の教科書は国定となっていくのだが、検定制度は、師範学校・中学校・高等女学校及び小学校の一部の教科書において存続していた。
[図13]教科用図書表(東京都公文書館所蔵)
関連資料:【文書】教育行政 教科書の使用