第一条 高等ノ学術技芸ヲ教授スル学校ハ専門学校トス
専門学校ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ノ規定ニ依ルヘシ
第五条 専門学校ノ入学資格ハ中学校若ハ修業年限四箇年以上ノ高等女学校ヲ卒業シタル者又ハ之ト同等ノ学力ヲ有スルモノト検定セラレタル者以上ノ程度ニ於テ之ヲ定ムヘシ但シ美術、音楽ニ関スル学術技芸ヲ教授スル専門学校ニ就テハ文部大臣ハ別ニ其ノ入学資格ヲ定ムルコトヲ得
明治38年における港区地域内の専門学校は、[図30]のとおりである。
これら一般の専門学校とは別に、特別の規程の下に設立された専門学校として、[図31]の官立学校があった。
[図30]港区地域内の専門学校・明治38年
[図31]港区地域内の官立の専門学校
関連資料:【学校教育関連施設】