第2章 近代教育の進展 ―明治後期の教育― 注釈

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 概説
[注釈1] 本文では「市制・町村制」と連記されているが、「市制」と「町村制」は法令としては別個のものである。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第2節15、16、17に関連史料を掲載している。
[注釈3] 東京市には公立小学校に代用している私立小学校が多いため、明治24年(1891)1月28日、同年4月1日からの代用制実施が可能となるよう至急文部省令を制定してほしいとの東京府からの文部大臣宛伺が出されている(『東京都教育史 通史編2』20ページ)。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第2節19に関連史料を掲載している。
[注釈5] 私立小学校から公立小学校に政策の重点が転換していく様子については「2 公立小学校増設計画から学政統一問題へ」(『東京都教育史 通史編2』43ページ以降)、また、私立小学校を代用とするための認可標準、その教員の質や施設などの問題については「1 私立小学校の諸問題」(同34ページ以降)を参照されたい。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節24に関連史料を掲載している。
[注釈7] しばらく後の例として、旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節23に関連史料を掲載している。
[注釈8] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節6に関連史料を掲載している。
[注釈9] 東京府教育会附属幼稚園保姆(ほぼ)講習所は、のちに竹早幼稚園教員養成所となる。この保姆講習所については『東京都教育史 通史編2』368ページ以降を参照されたい。
[注釈10] 『東京都教育史 通史編2』によれば、この教員速成伝習所の設置は明治22年(1889)6月とされている(346ページ)。
[注釈11] この「認可」をめぐる「曲折」が『東京都教育史 通史編2』348~350ページに記述されている。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節5に関連史料を掲載している。
[注釈13] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節11、12、13、14に関連史料を掲載している。
[注釈14] 旧『港区教育史』資料編1 第1章第3節10、および同第2章第2節21に関連史料を掲載している。
[注釈15] この意見書には、能勢栄、杉浦重剛ら当時の著名な学者が名を連ねていた(『東京都教育史 通史編2』39ページ)。
[注釈16] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第2節20に関連史料を掲載している。
[注釈17] その後、明治36年(1903)までに割烹教室を除き、校舎設備が整備されていった(『東京都教育史 通史編2』157ページ)。
 
 第1節
[注釈1] 『東京都教育史 通史編2』には、明治21年(1888)の町村制施行に伴う東京府内の町村合併、明治24年の小学校令一部施行に伴う校数位置指定などによる学校数の変化について、『東京府学事年報』を用いて述べられている(同28ページ以降)。
[注釈2] この公立小学校の増設計画については、『東京都教育史 通史編2』に詳しく述べられている。第3編第1章第2節「私立小学校と公立小学校増設問題」のうち、とくに「2 公立小学校増設計画から学政統一問題へ」(43ページ以降)を参照されたい。
[注釈3] 『東京都教育史 通史編2』では明治32年度(1899年度)以降とされている(48ページ)。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節14に関連史料を掲載している。
[注釈5] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節10に関連史料を掲載している。
[注釈6] 芝浦小学校などは「特殊小学校」と呼ばれ、授業料無料、学用品貸与、決められた通学区を持たないなどの特徴を持っていた。その設置は「不就学の原因としての貧困への注目」を起点とし、東京市が「明らかに他市町村にはない特別な対応」を選択したことと評価されている。「特殊小学校」については本節第2項「就学奨励」の「東京市直営学校」(97ページ)、また『東京都教育史 通史編2』第3編第1章第5節「戦後経営と学政統一問題」のうち、「2 貧困への注目と「特殊小学校」の設立」(93ページ以降)、また第4編第1章第4節「「特殊小学校」の展開と貧困への対応」(637ページ以降)を参照されたい。
[注釈7] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節12に関連史料を掲載している。
[注釈8] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節に校舎新築・増改築関係資料を掲載している。
[注釈9] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第2節19に関連史料を掲載している。
[注釈10] 東京市から「代用小学校ニ関スル調査標準」が発せられ、それに基づいた十分な調査を行うこととされた(『東京都教育史 通史編2』39~41ページ)。
[注釈11] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第2節20に関連史料を掲載している。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第2節15、16、17に関連史料を掲載している。
[注釈13] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第2節18に関連史料を掲載している。
[注釈14] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節12に関連史料を掲載している。
[注釈15] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節13、14に関連史料を掲載している。
[注釈16] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節7に関連史料を掲載している。ただし出典が明治34年、付記が明治43年となっている。
[注釈17] 『東京都教育史 通史編2』によれば、授業料を定めたと思われる「市町村立小学校授業料規則」は府令第25号とされている(22ページ)。
[注釈18] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第4節1に関連史料を掲載している。
 
 第2節
[注釈1] 校名は「東京府師範学校」。同時期の東京府師範学校の生活の様子について、『東京都教育史 通史編2』では、関係する規則を中心に述べられている(851~857ページ)。また、教員の養成については本章第3節も参照されたい。
[注釈2] 文部省普通学務局『明治二十四年十一月発布学事法令説明書』による。
[注釈3] 明治24年(1891)「補習科ノ教科目及修業年限」中の規定である。
[注釈4] 前掲『明治二十四年十一月発布学事法令説明書』による。
[注釈5] 明治24年(1891)「学級編制等ニ関スル規則」第3条。
[注釈6] 明治33年(1900)「小学校令施行規則」第29条。
[注釈7] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節8に関連史料を掲載している。
[注釈8] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節13に関連史料を掲載している。
[注釈9] 明治24年(1891)「小学校ノ毎週教授時間ノ制限」第2条。
[注釈10] 明治24年(1891)「学級編制等ニ関スル規則」第3条の規定である。
[注釈11] 前掲『明治二十四年十一月発布学事法令説明書』による。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節9に関連史料を掲載している。
[注釈13] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節6に関連史料を掲載している。
[注釈14] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節7に関連史料を掲載している。
[注釈15] 明治33年(1900)「小学校令施行規則」第77条。
[注釈16] 同前第69条。
[注釈17] 同前第71条。
[注釈18] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節10に関連史料を掲載している。
 
 第3節
[注釈1] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第1節7に関連史料を掲載している。
[注釈2] 『東京都教育史 通史編2』によれば、東京府では明治9年(1876)に東京府小学師範学校で女子生徒を募集し、同11、12年に卒業生を送り出していた(同10年7月以降募集停止)。また、女子師範学校については明治33年6月に「東京府女子師範学校生徒募集細則」を制定し、同年9月に授業を開始したとされている(326~327ページ)。
[注釈3] 『東京都教育史 通史編2』によれば、「小学校准教員検定試験等ニ関スル規則」である。
[注釈4] 『東京都教育史 通史編2』によれば、「東京府では文部大臣の許可を得て、代用小学校准教員は代用になる以前の期間もいれて一年以上代用私立学校に在職すれば受験資格を与える」との訓令を発した(37ページ)。
[注釈5] 同第1条。
[注釈6] 東京府教育会や各区の教育会、さらには私立学校での小学校教員養成については、『東京都教育史 通史編2』第3編第5章第3節「私立学校等民間における各種教員養成」(345ページ以降)を参照されたい。
[注釈7] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第1節17に関連史料を掲載している。
[注釈8] 前掲『明治二十四年十一月発布学事法令説明書』による。
[注釈9] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第2節6に関連史料を掲載している。
[注釈10] 教員の給料については、『東京都教育史 通史編2』第3編第6章第2節「明治中後期の教員生活」でも具体的な数字を挙げて、さらに小学校と中学校教員を比較しながら論じられている(390ページ以降)。
[注釈11] 明治30年(1897)勅令「市町村立小学校教員俸給ニ関スル件」。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第2節9に関連史料を掲載している。
[注釈13] 明治41年(1908)文部省令第18号「小学校令施行規則中改正」による「小学校令施行規則」第154条。
[注釈14] 前掲『明治二十四年十一月発布学事法令説明書』による。
[注釈15] 明治24年(1891)「学級編制等ニ関スル規則」第11条。
[注釈16] 明治33年(1900)「小学校令」第43条。
[注釈17] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第2節7に関連史料を掲載している。
[注釈18] 当時の名称は「東京府教育会附属幼稚園保姆(ほぼ)講習所」である。
[注釈19] 本章概説の[注釈10]を参照されたい。
[注釈20] 『東京都教育史 通史編2』によれば、この際に名称が「保姆(ほぼ)講習所」から「保姆伝習所」へ変更された(370ページ)。
[注釈21] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節25に関連史料を掲載している。
 
 第4節
[注釈1] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第1節2に関連史料を掲載している。
[注釈2] 『東京都教育史 通史編2』には、明治26年(1893)および明治39年の幼児数比で女子が男子を上回っている区として麻布区が挙げられている。とくに、明治26年時点では女子が男子の1・6倍在籍していた。また、明治39年には公立幼稚園の保姆(ほぼ)1人当たりの幼児数は最小で28人(麹町区)であった一方、麻布区の私立幼稚園では平均15人とかなり少ない状況にあった。これは、麻布区には救世軍幼稚園(幼児15人に対し保姆2人)があったためだという(107~108ページ)。
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第1節4に関連史料を掲載している。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第1節5に関連史料を掲載している。
[注釈5] 『東京都教育史 通史編2』によれば、明治25年(1892)現在、官公立と私立双方の幼稚園が設置されていた区は赤坂区のほか、麹町区・神田区・京橋区・牛込区・小石川区・本郷区の計7区であった。また、東京府内では明治20年代前半から私立幼稚園数が官公立幼稚園数を上回っていた(104ページ)。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第1節6に関連史料を掲載している。
[注釈7] 『東京都教育史 通史編2』第4編第1章の「保育内容と方法」の項では、明治末期にも明治30年代以前の形式を採用していた例として麻布区の私立小暮小学校附属幼稚園が取り上げられている。また、「遊戯」とは別に「外遊」の時間を多く取っている例として同区の私立麻布幼稚園が取り上げられている(674~675ページ)。
[注釈8] 桜井女学校幼稚保育科については、『東京都教育史 通史編2』第3編第5章の「桜井女学校幼稚保育科」の項を参照されたい(366~367ページ)。
[注釈9] 『東京都教育史 通史編2』によれば、この設置願は東京都公文書館蔵の「明治二十一年『願伺届録 各種学校八』」に含まれている。同書では一部を略して引用してある(368~369ページ)。
[注釈10] 『東京都教育史 通史編2』では「尋常小学科」となっている(368ページ)。
[注釈11] 『東京都教育史 通史編2』によれば、この設置願は東京都公文書館蔵の「明治二十二年『願伺届録 各種学校』」に含まれている。同書には「芝麻布共立幼稚園保姆(ほぼ)練習所」についての記載がある(372ページ)。
[注釈12] 『東京都教育史 通史編2』第4編第5章「東京市保育法研究会」の項では、明治20年代から芝麻布共立幼稚園長田中フサ子が、当時の一ツ橋幼稚園長多田房之輔らとともに、保育研究団体としての東京市保育法研究会等で活躍した様子が述べられている(869~871ページ)。
 
 第5節
[注釈1] ここには中等教育レベルの実業学校と、義務教育修了後の教育を行う実業補習学校とが並列されている。八王子織染学校など、実業学校については『東京都教育史 通史編2』第3編第2章第3節「実業学校の成立」の部分を、豊多摩郡立農業補習学校など、実業補習学校については、同書第3編第2章第4節「実業補習学校」の部分を参照されたい。
[注釈2] 『東京都教育史 通史編2』によれば、明治39年(1906)芝区に東京市立第一工業補習夜学校(設立時は東京市立東京工業補習夜学校)が、翌年、本所区に東京市立第二工業補習夜学校が、それぞれ尋常高等小学校に附設される形で開校している(215~216ページ)。
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節2、12に関連史料を掲載している。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節1に関連史料を掲載している。
[注釈5] 明治24年(1891)「補習科ノ教科目及修業年限」。
[注釈6] 本項については、本章第1節の[注釈6]を参照されたい。
 
 第6節
[注釈1] 『東京都教育史 通史編2』によれば、同校の「開業」自体は翌明治22年(1889)4月1日である(148ページ)。同校は明治33年4月1日に「東京府第一高等女学校」へと改称し、翌明治34年7月1日にさらに「東京府立第一高等女学校」と改称している(154ページ)。また、府立第三高等女学校については、明治34年9月1日に「麻布区北日ヶ窪」の新校舎で授業が開始されたとされている(157ページ)。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節13に関連史料を掲載している。
[注釈3] ここでは、「キリスト教系学校」以外も連続して取り上げられている。ここに挙げられた学校のうち、「明治学院普通部」、「慶応義塾普通部」は、明治40年(1907)年時点において各種学校であった。そしてそれは、それぞれ宗教
系学校であること、独自のカリキュラムでの教育や幼稚園からの一貫教育などを行っていたことなどが理由とされている(『東京都教育史 通史編2』第3編第2章「中学校に類する各種学校」(135ページ以降)の項を参照されたい)。同様に、宗教系の女子教育については、同書第3編第2章「3 私立女学校への規制と整備」(167ページ以降)を参照されたい。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第8章19に関連史料を掲載している。
[注釈5] 旧『港区教育史』資料編1、第8章14に関連史料を掲載している。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第8章25に関連史料を掲載している。
[注釈7] 旧『港区教育史』資料編1、第8章23に関連史料を掲載している。
[注釈8] 旧『港区教育史』資料編1、第8章24に関連史料を掲載している。
[注釈9] 旧『港区教育史』資料編1、第8章22に関連史料を掲載している。
[注釈10] 本書では師範学校が「高等教育」の一部として取り上げられているが、明治期当時、師範学校本科〔明治40年(1907)の「師範学校規程」(明治40年文部省令第12号)以後は本科第一部〕は高等小学校卒業者を収容する中等教育レベルの学校であった。
[注釈11] 旧『港区教育史』資料編1、第8章20に関連史料を掲載している。
[注釈12] 明治期当時、一学校に一学級のみの「単級小学校」が存在するなど、小学校の学年と学級数は必ずしも一致していなかった。そのような状況に照らして、この附属小学校の取り組みは実験あるいは模範の意味を持っていたと考えられる。
 
 第7節
[注釈1] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第2節1に関連史料を掲載している。
[注釈2] 『東京都教育史 通史編2』では三田尋常小学校内に開設された芝簡易図書館とされている(947ページ)。その後大正2年(1913)に「簡易」の2文字を削除し、所在地を表す三田図書館と改められたとされる(948ページ)。
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第2節2に関連史料を掲載している。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節2に関連史料を掲載している。
[注釈5] 明治39年(1906)「学生生徒ノ風紀振粛ニ関スル件」。