学校警備に当たる宿直は、男子教員によって行われていた。宿直規定も各校で整えられていたが、桜田尋常小学校の規定をあげると次のとおりである。
宿直規程
第一条 宿直員ハ御真影勅語謄本ノ養護校舎ノ警備、備品書類ノ保管及び執務時間外ニ起リタル校務ヲ処理ス
第二条 宿直員ハ首席訓導以下ノ男職員之ニ当リ其ノ順番ハ庶務係之ヲ定ム
第三条 宿直勤務ハ平日宿直休日宿直臨時宿直ノ三種トシ勤務時間ハ始業時刻ヨリ翌日ノ始業時刻ニ終リ引継ヲ了シテ交代スヘシ
第四条 略 (疾病事故のとき)
第五条 宿直勤務ハ外出スル事ヲ禁ズ
第6条から第13条までは、校舎内外の巡視、日誌の記入、出火の際の処置、当直員の病気、事故の際の処置、飲酒の禁止、消灯時刻、日曜、休日の運動場の開放などについて規定されている。