職員会規定

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 職員会は学校運営に関わる重要な運営組織である。次の事例は、桜田尋常小学校の職員会及び学年会の規定である。
 
    職員会規定
  第一条 校務の統一改良ヲ図ランガ為メ毎月第一水曜日放課後職員会を開く
  第二条 職員会ニ於テ協議スベキ事項ハ左ノ如シ
     一 本校ノ教育方針並ニ方法上ニ関スル件
     二 校規ノ制定改廃ニ関スル件
     三 其ノ他必要ト認メタル一切ノ件
  第三条 職員会ノ議題ハ校長及ビ職員之ヲ提出ス
       但 職員ニシテ議題ヲ提出セントスル時ハ予メ学校長ノ許可ヲ受クベシ
  第四条 記録係ハ議事事項ヲ職員会記録ニ記録シ校長ノ検閲ヲ受ケタル後回覧ニ供スベシ
  第五条 職員ハ各自ノ教務手帳ニ議事事項ヲ記録シ置ク可シ
 
 職員会の目的は校務の統一改良を図るためのものとしている。学校経営、学校運営について共通理解を深め推進していくための重要な会議であることを示し、協議内容として、特に教育方針とその実施上にかかわることを第一にあげている。