臨時教育会議では「大学教育及ビ専門教育ニ関スル件」に関し、大正7年(1918)6月22日に答申し、大学制度に関し詳細にまとめている。その改善要項としては、大学の構成(総合制を原則とし単科制を認めることや大学院や予科について規定している)・入学資格・修業年限・設置の主体(国・財団法人・公共団体)・教育内容、方法などが述べられている。その後同7年12月6日「大学令」が公布された。この法令は大学一般について規定したもので、特に公立・私立大学が認められたことは注目すべきことである。大学についてはこのような画期的な方策がその後ただちに実施に移された。