昭和13年7月15日教育審議会は、「青年学校義務制に関する件」の答申を提出している。その要旨を見ると、
我が国内外ノ情勢ノ推移ト国連ノ発展トニ伴ヒ帝国ノ使命愈々重キヲ加フルノ秋、青年教育ノ普及徹底ヲ図リ、国体ノ本義ニ基キ生徒ノ実生活ニ即シテ其ノ心身ヲ鍛練シ国民精神ヲ振作シ、体位ヲ向上シ、産業ノ振興地方ノ開発ニ寄与スル
ことが求められている。
青年学校の教科書は、学校長が地方長官に対して使用方を開申し、認定を受けることになっていたが、昭和14年青年学校義務制実施とともに、修身及び公民科については国定教科書の使用を建前とするようになった[図4]。
[図4] 青年学校の訓練(『目で見る教育のあゆみ』文部省)