教育の実際

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 光明(こうめい)学校は、各種学校に位置づけられていたので、教育課程は比較的自由であった。光明学校学則第8条によると、学科目及毎週教授時数は[図5]のように定められていた。

[図5] 東京市立光明学校の学科目及毎週教授時数

 光明学校には、各学級で学習指導を行う教員のほかに、看護婦が配置されていた。第1校時は、教員が各児童の健康状態を調べて記録をとることから始まった。第2校時は、看護婦が治療を行うことになっていた。この治療は、マッサージが主で肢体不自由の箇所に行われた。
 また、カリエス結核性関節炎患者には太陽燈を照射したり、日光浴をさせたりもした。そのほか、毎日20分間矯正(きょうせい)体操も行っていた。
 普通教科のほかに、生活科とか職業科なども設け、肢体不自由児に対して、その生活に必要な特殊の知識、技能を授けていた。いわゆる、養護と訓練を徹底して行っていたのである。
 休業日 学則第5条によると次のようになっていた。
 
 一、祝日、大祭日 二、皇后陛下御誕辰 三、靖国神社祭日、鎮守祭 四、日曜日 五、東京市自治記念日(十月一日) 六、学校記念日 七、夏期休業(七月二十一日ヨリ八月三十一日ニ至ル) 八、冬期休業(十二月二十五日ヨリ翌年一月七日ニ至ル) 九、学年末休業(三月二十五日ヨリ三月三十一日ニ至ル)
 
 欠席届の提出 学則第17条によると「児童欠席セムトスルトキハ保証人ハ其ノ理由ヲ具シ学校長ニ届出ツヘシ」とあり出欠は正確にとられた。
 退学 学則第19条によると「退学セムトスル者ハ保証人ニ於テ其ノ理由ヲ祥具シ願出ツヘシ」とあり、休学の定めもある(東京都公文書館資料、『港区史』)。