昭和9年には「出版法」、「著作権法」の改正があり、新聞、書籍、雑誌に対する規制の範囲が拡大されることとなった。そうして、検閲をパスしたものしか出版できなくなったのである。
そしてさらに、昭和16年12月には「言論、出版、集会、結社等臨時取締令」が発令され、言論統制は厳しさを増すことになった。
このような流れの中で、図書館に対する規制も強まり、昭和15年7月、東京市市民局社会教育課長は、市内各図書館長あてに「左翼出版物ニ関スル件」として次のような文書を出している。
標記ノ件ニ関シ貴館所在所轄警察署長ヨリ通知有之候事ト被存候モ、貴館蔵書中左翼思想ニ関係アル図書ハ之ヲ左記ニ依リ処理シ、追而通知スル迄厳重ニ保管相成度候也。
記
一 左翼思想ヲ紹介、解説、鼓吹スルモノニシテ、警察署長ヨリ送付アリタル目録中ニアル図書ハ、一括厳封シ館長(主任)印押捺ノ上厳重ニ保管シ置クコト
一 右目録中ニ無クモ左翼思想関係図書ハ閲覧ヲ禁ジ、前項図書ト別個ニ一括シ保管シ置クコト
一 前二項ノ図書ノ目録ヲ各別紙ニ左ノ形式ニ依リ作成シ各三通至急提出スルコト(以下略)
警察署長から送付された目録では157冊にのぼったという。
また検閲をパスしたものであっても時局の推移によって検閲の追加が行われ、どの書物の何ページの部分を削除せよという命令がくることがあった。図書館に収納されているそのような書物は、早速図書館員がその部分を切り取る作業をした。太平洋戦争末期になるとそのような本の数が増え、区内の各市立図書館では切抜作業が日常業務となっていた。
また閲覧者に対する対応も厳しいものとなり、閲覧名簿は厳重に管理されたという。しかし、昭和10年における三田図書館の閲覧者は3558人、昭和15年の氷川図書館の閲覧者は3万8779人であって、利用者も次第に多くなっている[図6]。
[図6] 氷川図書館(『港区史』)