戦後、教育改革がなされた中で、教育行政面における改革を代表するものが「教育委員会法」の成立である。
この法律は「教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきであるという自覚のもとに、公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行うために教育委員会を設ける」とするもので、昭和23年(1948)7月15日、可決、公布された。
教育委員会制度は、それまでの中央集権的な画一化された教育を改めて、教育行政の地方分権とその自主性の確立を目標として発足したものであり、教育の民主化をはかろうとする画期的な制度である。
「教育委員会法」により、都道府県、市町村に教育委員会が設置されることになった。委員の選出については、都道府県委員は7人でうち1人は地方公共団体の議会の議員のうちから、議会においてこれを選挙する。ほかの委員は住民の直接選挙と定められており、教育委員会の設置はまず委員の選挙より開始され、都道府県及び5大市では10月5日に選挙、11月1日教育委員会が成立、発足することになった。