「教育基本法」・「学校教育法」の成立

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 昭和21年(1946)3月31日、米国教育使節団がGHQに報告書を提出、同年8月10日、内閣に教育刷新委員会が設置され、学制全般の改革に関する審議を開始、同年12月27日、結論を内閣総理大臣に建議。これをもとに「教育基本法」「学校教育法」の原案が作成され、昭和22年3月12日、帝国議会で審議され、26日には原案どおり可決成立した。昭和22年3月31日をもって公布されて翌4月1日から実施された。
 「教育基本法」は、戦後の新教育の理念を確立したものである。
 「学校教育法」は、先の「教育基本法」に基づいて、具体的に学校教育の方法を示したものである。
 米国教育使節国の来日より1年、いかにもあわただしく実施され、当時の経済的、社会的情勢からは多大の困難が予想されていた。
 この新制度によって戦前の複線型学校系統は改められ、単線型の単一学校系統になった。また、義務教育年限が延長され9年となり、中等教育の前半は、すべての国民が受けることができるようになった。
関連資料:【くらしと教育編】第11章第1節 (1)戦後新学制の成立