新しい給与制度

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 昭和23年、「政府職員の俸給等に関する法律」の制定、旧「官吏俸給令」の廃止により、終戦直後の給与に代わり、新しい職務給の給与制度が採用された[注釈8]。同25年には「一般職の職員の給与に関する法律」の制定、同28年には、3本建て俸給表の制定が行われた。「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」が同29年1月1日から施行ということになった。
 この改正法を、通称「三本建て給与法」といった。一般職員の給与とは別に、教育職員の俸給表が新たにきめられた。
 1 大学教育職員級別俸給表
 2 高等学校等教育職員級別俸給表
 3 中学校・小学校等教育職員級別俸給表
 これにより、給与に一定の職域差が設けられたのである。
 引き続き昭和32年4月から、給与法が全面的改正され、職務級別俸給表が等級別俸給表に改められた。大学教育職員は12級制から6等級制に、高等学校・中学校・小学校教育職員のものは11級ないし10級制から、3等級制に改正された。
 高等学校以下の教育職員の3等級制によると、校長―1等級、教諭―2等級、助教諭―3等級に格付けすることを原則的にした。等級ごとに若干の差異がある職階的な給与体系が採用となり、高学歴者の初任給が改善された。教育職員の給与体系が合理化され、簡明なものとなった。
 公立学校の教育公務員の給与の種類や、その額は「教育公務員特例法」によって、当分の間国立学校の教育公務員を基準として定められた。また、教育職員の勤務態様の特殊性、すなわち超過勤務を命じないというたてまえから若干給与水準を高くするという方針がとられてきた。
 幼稚園の教員については、昭和22年4月法律並びに文部省令により、当該幼稚園教諭に補せられた。昭和31年法律第162号地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条及び附則第15条の規定による学校の相当の職員となったので、区費職員として小中教2等級の給与が支給された。