教職員の勤務態様

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 教職員の勤務時間については、昭和21年閣令第10号により、拘束時間41時間と決められていた。同23年には44時間となる。その後24年1月1日、現行給与法の前身である「政府職員の新給与実施に関する法律」の改正施行により、1週間の実動時間(休息時間を含む)48時間と規定された。
 昭和24年7月22日から10月1日までの夏季期間において1週44時間制(土曜日半日制)となった。また、同年10月2日の改正により、引き続き44時間制がとられることになった。区内の小・中学校に残されている「学校教育計画」「学校要覧」等を通してみると、各学校の1日の生活を、日課時程表に規定し、児童・生徒の学校内での動きにあわせて、教職員の勤務態様が規定されていたことが認められる。
 職員の出勤・退出時の時刻が明確に示されている。
 昭和23年4月28日「夏季時刻法」が公布、5月2日よりサマータイムが実施されたが、同27年4月11日廃止となった。
 昭和38年度の御田(みた)小学校の例は、夏季時間・冬季時間として始業時刻を季節にあわせて配慮している例である[図10]。

[図10] 日課時程表・御田小学校、昭和38年度