教職員のための福利厚生事業の第一に共済組合をあげることができる。昭和16年(1941)1月1日に「政府職員共済組合令」に基づいて、16年2月1日教職員共済組合が組織された。同23年7月1日にそこで解決を迫られたのが、恩給制度と共済組合による退職年金制度とを調整統合することであった。昭和37年9月8日「地方公務員等共済組合法」及び「地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法」公布、同年12月1日施行。新法により、従前の性格を施行後も同一性をもって続けられるようになった。
共済組合の短期給付(健康保険に相当するもの)は療養の給付及び療養費、家族療養費、出産費、配偶者出産費、育児手当金、埋葬料、家族埋葬料、傷病手当金、出産手当金、休業手当金、弔慰金、家族弔慰金及び災害見舞金等がある。長期給付は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金、退職一時金、返還一時金、廃疾、遺族、死亡等の年金、一時金の種類がある。
また、事業として、各種の貸し付け、宿泊施設、病院の経営等を含む福祉があり、効率的な運用が図られている。