「教育委員会法」

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 昭和22年(1947)3月に制定された「教育基本法」第16条(教育行政)の「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである」の原則にもとづいて、昭和23年7月法律第170号をもって「教育委員会法」が公布され、戦後の地方教育行政の根幹を定めた法律であり、「教育基本法」や「学校教育法」と並んで最も基本的な性格をもった法律である。この法律は、教育行政の民主化、地方分権、自主性確保を基本理念としており、その骨子は次のようなものであった。
 
 (1) 教育委員会は、地方公共団体の行政機関であり、かつ合議制の独立的な機関である。
 (2) 教育委員会は、都道府県及び市(東京都の特別区を含む)町村に設置される。ただし、町村は、連合して一部事務組合を設け、その組合に教育委員会を設置することができる。
 (3) 都道府県教育委員会は七人の委員で、市町村教育委員会は五人の委員で組織する。そのうち一人は地方議会の議員が互選で選び、残りの六人又は四人は住民が投票して選ぶ。
  なお、委員の任期は四年で、二年ごとに半数を改選する。
 (4) 教育委員会は、従来都道府県知事、市町村長等に属していた教育・学術・文化に関する事務を管理、執行する。小・中学校教員の人事権は市町村教育委員会の所管とする。
 (5) 教育委員会に教育長を置き、教育委員会が一定の有資格者の中から任命する。教育委員会に事務処理のための事務局を設け、必要な部課を置く。
 (6) 教育に関する予算は、教育委員会が必要な経費を見積り地方公共団体の長の査定を受けるが、意見が整わない場合は長が査定した予算案に教育委員会の見積りをそえて議会に提出し、議会の判断に待つこと。
 (文部省『学制百年史』)
 
関連資料:【図表および統計資料】教育行政 歴代教育委員
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