生活困窮児童・生徒に対する施策

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 児童・生徒の保護者に就学義務が課せられていることの裏づけとして、就学奨励制度が法律で定められている。「学校教育法」には、「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」と規定している。
 また、昭和21年に制定された「生活保護法」も、同25年に全面改正されて、新たに「教育扶助」が加えられた。
 昭和26年度以降の本区の被保護者人員は、[図6]のとおりである。

[図6] 区内種類別被保護者延べ人員の推移(『港区の社会福祉』)

 更に、生活困窮児童・生徒のための教育施策として、港区奨学資金貸付制度が昭和34年度から発足した[注釈14]。
 この条例の第1条(目的)には、「この条例は、社会のために有為な人材を育成することを目的とし、港区内に居住し、高等学校に進学する生徒で、経済的理由により修学の困難な者に対して、奨学資金を貸付ける。」とある(現在は、高等専門学校、専修学校各種学校の高等課程まで含まれている)。
 当時、高等学校への進学率は高まり、80パーセントを越えようとする状況であった。この奨学資金貸付制度は、中学校から高等学校への進学を円滑にする意味において意義ある施策であった。
 昭和34年度からの貸付状況は[図7]のとおりである。

[図7] 奨学金貸付状況

関連資料:【文書】教育行政 港区奨学資金条例
関連資料:【文書】教育行政 奨学資金制度の発足
関連資料:【図表および統計資料】教育行政 小学校
関連資料:【図表および統計資料】教育行政 中学校
関連資料:【図表および統計資料】教育行政 奨学資金の貸付金額
関連資料:【図表および統計資料】教育行政 奨学資金貸付・返還状況
関連資料:【図表および統計資料】教育行政 奨学生年度別採用状況