学校安全会の普及

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 学校での事故を保障する、「日本学校安全会法」が、昭和34年12月に公布され35年3月1日施行された。これに基づいて日本学校安全会が発足し、学校における児童生徒の事故に対し、見舞金や医療費が支給されることになった。7月1日より関係規則が施行の運びとなり、20日までに加入することになった。港区の小中学生について、区と父兄が10円ずつ負担し、高校生及び幼稚園児は全額父兄負担である。各学校を通じて父兄の加入の同意を得て、7月20日に、区教育委員会でとりまとめ全員加入の手続がとられた(『区のお知らせ』35年7月15日)[図16]。
 学校の管理下において、起きた事故で、負傷したり、病気になったり死亡した時に医療費や見舞金を支給するのである。医療費は100円以上かかった場合は半額、ただし、健康保険によってあとの半額は負担されるので、父兄の負担はゼロとなるのである。
 学校管理下における災害の範囲(同法19条2項、施行令3条)とは、① 児童・生徒等が法令の規定により学校の編成した教育課程に基づく授業を受けているとき、② ①のほか、児童、生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき、③ ①及び②のほか休憩時間中、④ 通学路による通学のとき、⑤ 学校の寄宿舎で生活しているときなどである[注釈18]。

[図16] 日本学校安全会の概要

 なお、従来の日本学校安全会と、日本学校給食会が統合され、「日本学校健康会法」に基づいて、昭和57年7月26日に、日本学校健康会が発足した。従来の学校安全会の活動を引き継いで行っている。