学校教育を行う場は学校である。港区教育センターは、各学校の教育経営を一層充実・刷新せしめる機能を発揮すべきものと考える。
まず教育センターを、港区における教育経営の問題点をさぐり、進むべき方向を生み出す場としたい。
次に、区教育委員会主催の研修会を中心とする教職員の研修の場とするほか、ここに教科書、教育図書その他の教育資料を収集、整備して利用に供する。
教育相談については、相談対象を一般区民にまでひろげるとともに、区全体の教育相談の推進のために各学校との交流を盛んにする等活動を積極化する。
視聴覚教材は教育の効果を高めるために有効な方法であるので、各学校における視聴覚教材の一層の活用を期待したい。そのために、従来指導室においた視聴覚教材センターをここに移して、教材の充実、運営の円滑化を図る。
東京都港区教育センター条例
(設置) 第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三一年法律第一六二号)第三〇条の規定に基づき、学校教育の充実および振興を図るため、東京都港区立教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置) 第二条 教育センターの名称および位置は、次のとおりとする。
1 名称 東京都港区立教育センター
2 位置 東京都港区芝西久保桜川町十八番地
(事業) 第三条 教育センターは、第一条に掲げる目的を達成するため次の事業を行なう。
1 教育についての研究、調査に関すること。
2 教育相談に関すること。
3 科学教育に関すること。
4 教育に必要な資料の収集、展示に関すること。
5 その他必要な事業
(委任) 第四条 教育センターの運営その他この条例の施行について必要な事項は、東京都港区教育委員会が定める。
付則 この条例は、昭和四一年一月一日から施行する。
東京都港区立教育センター条例施行規則(一部掲載)
第二条 教育センターの施設は次のとおりとする。
1 教育経営研究室 2 研修室 3 会議室 4 教育相談室 5 教育相談研究室 6 科学教育研究室 7 教育図書室 8 教育資料室 9 教育資料研究室 10 教科書センター
11 視聴覚ライブラリー 12 視聴覚教育研究室
第三条 教育相談は、区内に在住する幼児・児童・生徒および一般青少年をおもな対象として行なう。
2 教育相談は、教育委員会の委嘱する相談員および指導室長、指導主事 略
第四条 教科書センターに教科書を展示し、区内小中学校教職員ならびに一般の、教科書研究のための閲覧に供する[図33]。
[図33] 港区立教育センター平面図