■港区青少年問題協議会

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 昭和28年7月に「青少年問題協議会設置法」が制定され、都道府県に加えて、区市町村にも青少年問題協議会が設置できることになった。
 そこで当区においても、従来から区長の諮問機関として設置されていた青少年問題協議会の性格を改め、青少年問題に関する総合的施策の樹立のために必要な調査を行い、関係機関に対して意見を述べることとした。このことによって、青少年問題の解決に向けて、総合的、有機的な体制が確立されたのである。