概説
[注釈1] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節33に関連史料を掲載している。
[注釈2] 『東京都教育史 通史編4』では『東京都教育史稿』の叙述として、「東京都における被災校は全体の約半分に及び、焼失校が二六二校、大破は七七校という有り様であった」と述べている(85ページ)。
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節33に関連史料を掲載している。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節34に関連史料を掲載している。
[注釈5] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節42に関連史料を掲載している。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節41に関連史料を掲載している。
[注釈7] 東京都教育刷新委員会による都知事に対する答申については、『東京都教育史 通史編4』第8編第2章第1節「新学制の推進」の項(761ページ以降)を、また東京都教育刷新委員会の組織等については同書第8編第9章第2節「東京都教育刷新委員会」の項(1276ページ以降)を参照されたい。
[注釈8] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節21に関連史料を掲載している。
[注釈9] 旧『港区教育史』資料編1、第5章第2節6、7に関連史料を掲載している。
[注釈10] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第1節16、17、18に関連史料を掲載している。
[注釈11] 『東京都教育史 通史編4』によれば、新制高等学校発足時の校名は「東京都立第一中学校」が「東京都立新制第一高等学校」のように旧来の名称に「新制」「高等学校」を付けたものだったという。その後、昭和24年(1949)から改称され、地域名等を含む学校名となり、さらに昭和25年から「新制」の文字が削除されたという(799~800ページ)。
[注釈12] 東京都教育委員会の発足については、『東京都教育史 通史編4』第8編第9章「公選制教育委員会の発足」の項(1258ページ以降)を、また東京都教育委員会選挙については同書第8編第9章の「第一回教育委員会選挙の実施準備」の項(1288ページ以降)も参照されたい。
[注釈13] 市区町村教育委員会、すなわち地方教育委員会の発足については、『東京都教育史 通史編4』第8編第9章「地方教育委員会の発足と市・区・町・村の教育行政」の項も参照されたい(1295ページ以降)。
[注釈14] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節54に関連史料を掲載している。
[注釈15] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節55によれば、11月1日となっている。
[注釈16] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節55、56、57に関連史料を掲載している。
[注釈17] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節48、49に関連史料を掲載している。
[注釈18] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節59に関連史料を掲載している。
[注釈19] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節50に関連史料を掲載している。
[注釈20] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節51に関連史料を掲載している。
[注釈21] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節61、62に関連史料を掲載している。
第1節
[注釈1] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節33に関連史料を掲載している。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節34に関連史料を掲載している。
[注釈3] 『東京都教育史 通史編4』には、昭和20年(1945)8月末日現在の疎開児童の出身区と人数、疎開先などが一覧表として掲載されている(146ページ)。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節42に関連史料を掲載している。
[注釈5] 直接四大指令によるものかは確認できないが、関連する資料として、旧『港区教育史』資料編1 第1章第1節43がある。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節44に関連史料を掲載している。
[注釈7] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節41に関連史料を掲載している。なお、本節と資料編では、一部表記に異同がある。
[注釈8] 修身・国史・地理に関するものかは不明であるが、関係する資料として、旧『港区教育史』資料編1 第1章第1節45がある。
[注釈9] 高等国民学校という名称については、国民学校令には明記されていないが、港区地域において高等科のみが設置された国民学校を、初等科併置もしくは初等科のみの国民学校と区別して、そのように呼称した可能性がある。
[注釈10] 東京都における教職員の適格審査については、『東京都教育史 通史編4』第8編第7章「東京都の教職員適格審査体制」の項に、適格審査委員のメンバーを含めて記載してあるので参照されたい(1052ページ以下)。
[注釈11] 東京都における教職員に対する講習については、『東京都教育史 通史編4』第8編第6章「3 教員講習」の節も参照されたい(972ページ以降)。ここでは、教育について理念レベルの講習から、具体的な教育内容についての講習へと進んでいったことが述べられている。とくに、後者については新しい教育職員免許法に依拠した教員免許状を得るための講習として重要であった。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第2節21に関連史料を掲載している(資料編の「付記」には昭和34年度までとあるが、24年度の間違いか)。
[注釈13] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第3節7に関連史料を掲載している。
第2節
[注釈1] 旧『港区教育史』資料編2によれば、御田小学校は昭和23年(1948)2月から26年4月にかけて木造新校舎を3期に分けて落成させている。また同じく、神応小学校は昭和23年5月に東校舎木造平屋建落成と記載されている(資料編2、173・177ページ)。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第2節7に関連史料を掲載している。
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第2節8、9に関連史料を掲載している。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第2節10、11に関連史料を掲載している。
[注釈5] 図9は同一校名が2度記載されたり、実際には存在しない校名が記載されたりしているが、出典不明のためこのまま掲載した。
[注釈6] 『東京都教育史 通史編4』によれば、桜田国民学校(桜田小学校)では「都の実験学校に指定される以前から、新教育の理念や実践についての研究に着手していた」とされる。同校における著名な実践「郵便ごっこ」(昭和22年1月)などについては同書第8編第1章第2節「1 新教育への模索と社会科研究」のなかの「桜田国民学校の先駆的試み」の項を参照されたい(721ページ以降)。また、本書本節「第3項 新しい指導法の実践」にも詳細な記述がある。
[注釈7] 「東京都小学校教育課程」の詳細については、『東京都教育史 通史編4』第8編第1章「東京都小学校教育課程(第一次案)」の項を参照されたい(727ページ)。
[注釈8] 本章第2節[注釈4]の「1 新教育への模索と社会科研究」の部分を参照されたい。
[注釈9] 昭和26年(1951)の『桜田の教育』第1集に示された「桜田カリキュラム」が旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節35に掲載されている。
[注釈10] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節36に関連史料を掲載している。
[注釈11] 本章第1節[注釈11]を参照されたい。また、免許法認定講習が実施されるのは、教育職員免許法が施行される昭和24年(1949)以降のことである。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節34は、実験学校の指定について校長会が関わっていたことをうかがわせる資料である。
[注釈13] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第3節7に関連史料を掲載している。
[注釈14] 『東京都教育史 通史編4』によれば、港区で2部授業が解消したのは昭和31年(1956)のことであった(710ページ)。
第3節
[注釈1] 教育刷新委員会は、米国教育使節団帰国後の昭和21年(1946)8月に、同使節団に協力していた日本側委員会のメンバーを中心に設けられたものである。また、本建議は昭和21年12月27日に発表された第一回建議「学制に関すること」の「国民学校初等科に続く教育機関について」の内容である(『東京都教育史 通史編4』761ページ)。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節27に関連史料を掲載している
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節22に関連史料を掲載している。
[注釈4] 私立学校への委託については、東京都教育刷新委員会の昭和22年(1947)3月にまとめられた答申に盛り込まれている(『東京都教育史 通史編4』762~763ページ)。また、都内の委託状況については『東京都教育史 通史編4』第8編第2章の「中学校設立に伴う措置」の項も参照されたい(766ページ以降)。ここでは本書を典拠として、長期にわたって委託がなされ、多くの卒業生を送り出した港区の私立学校の例が挙げられている。
[注釈5] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節21、23、24に関連史料を掲載している。
[注釈6] 第9条の「東京都委託学校基準要項」については、[注釈4]と同様に『東京都教育史 通史編4』第8編第2章の「中学校設立に伴う措置」の項を参照されたい。
[注釈7] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第3節2、3に関連史料を掲載している。
[注釈8] 昭和32年(1957)に高陵中学校から東京都教育委員会に届け出られた教育課程が、旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節5に掲載されている。また、学習指導要領改訂と授業時数の変化が、旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節14に掲載されている。
[注釈9] 東京都教育委員会では、学習指導要領を受けて、各学校で利用しやすい教育課程の大綱の作成を行っていた。その大綱の提示と並行して昭和24年度以降に設置されたのが「実験学校」「教科研究学校」である(『東京都教育史 通史編4』774ページ)。
[注釈10] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節8に関連史料を掲載している。
[注釈11] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節6に関連史料を掲載している。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節9に関連史料を掲載している。
[注釈13] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節10に関連史料を掲載している。
[注釈14] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節4に関連史料を掲載している。
[注釈15] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節2、3に関連史料を掲載している。
[注釈16] 旧『港区教育史』下巻652ページ資料「戦後における中学校卒業生の進路状況」の表を参照されたい。
[注釈17] 学区制については、『東京都教育史 通史編4』第8編第2章の「学区制と東京都立高等学校」の項(802ページ以降)を、入学者選抜制度に関しては、同書第8編第2章の「6 高校入試制度(方法)の改革」の項(835ページ以降)を参照されたい。
第4節
[注釈1] 保育事業の休止に関しては、昭和19年(1944)4月19日、東京都教育局が泰明国民学校に公私立幼稚園長を集めて通牒を出し、継続する場合は戦時託児所へ転換するよう促したという。その後、5月24日には東京都民政局長・教育局長名で各区長あてに「公私立幼稚園非常措置ニ対スル善後処置並ニ保育施設ノ整備ニ関スル件依命通牒」が出され、「四百数十を数える無認可幼稚園その他各種保育施設に対しても全面的にこの非常措置に準じて整備を期することとされたのである」とされる(『東京都教育史 通史編4』68ページ)。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第1節15に関連史料を掲載している。
[注釈3] 後に述べられるように、幼稚園教育要領、幼稚園設置基準はともに昭和31年(1956)に制定されたもので、前者はそれまでの保育要領に代わるものとして出された。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第2節4、5に関連史料を掲載している。
[注釈5] 東京都教育委員会による「実験園」「教科研究園」の指定については、『東京都教育史 通史編4』第8編第1章「2 幼稚園」の項も参照されたい(750ページ以降)。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第2節6に関連史料を掲載している。
[注釈7] 昭和30年(1955)までの10年間で、東京都内の公立幼稚園は施設数が2倍、園児数が3倍に増えたのに対して、私立幼稚園では施設数が10倍、園児数は10倍以上にも激増したとされる(『東京都教育史 通史編4』752ページ)。
[注釈8] 旧『港区教育史』資料編1、第4章第1節16、17、18、19に関連史料を掲載している。
[注釈9] 保育園、またこの後に述べられる「天幕託児所」などについては『東京都教育史 通史編4』第8編第1章「1 保育園」の項も参照されたい(744ページ以降)。なお、同書では「天幕託児所」は「天幕保育所」とされ、「日雇い労務に従事する家庭婦人の激増により、乳幼児の保健衛生と、家庭生活、勤労生活の合理化」をめざすために設置されたとする(745ページ)。
第5節
[注釈1] 平成18年(2006)改正の学校教育法により、現在は特殊教育、養護学校、特殊学級の語に替えて、法令上それぞれ特別支援教育、特別支援学校、特別支援学級の語が用いられている。
[注釈2] 「精神薄弱」の語は、長らく法律用語としても用いられてきたが、平成10年(1998)には「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律」が成立し、現在は「知的障害」という語が用いられている。
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第5章第2節8、9に関連史料を掲載している。
[注釈4] 戦後の「特殊学級」における教育方法については、『東京都教育史 通史編4』第8編第4章「教育方法の転換」の項も参照されたい(923ページ)。
[注釈5] 旧『港区教育史』資料編1、第5章第2節6、7に関連史料を掲載している。
第6節
[注釈1] 国民学校令施行規則(昭和16年文部省令第4号)第109条によれば、免許状を持たない教員の正式名称は「助教」である。ここに述べられた現職教育の内容は明らかではないが、戦後の現職教育の内容については本節第1項(2)「教職員の再教育と待遇」(248ページ)を参照されたい。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第1節22、23に関連史料を掲載している。
[注釈3] 教職員の適格審査については、第1節[注釈10]を参照されたい。
[注釈4]一般に教育学部は、旧制高等学校を母体として一般教育を担当する文理学部が置かれる場合に、教員養成課程を置く学部として設置された。
[注釈5] 戦後の教職員に対する講習は、新教育方針と学力補充から始まり、徐々に教育職員免許法による新制度の免許状への切り替え、さらには取得した免許状の上進のための講習へと展開していったことが知られている。詳しくは、『東京都教育史 通史編4』第8編第6章「3 教員講習」の項を参照されたい(972ページ以降)。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第2節21に関連史料を掲載している。
[注釈7] この通知による手続きによって、免許状の「切り替え」が行われたとするには留保が必要だと思われる。むしろ、これは国民学校在職教員に「無試験検定」の制度を使って免許状を得るようにさせたもので、無資格教員を減少させることが目的だったと推察するのがより妥当だと思われる。学校教育法施行後の新しい学校制度の免許状については、当初は昭和22年の学校教育法施行規則において、国民学校など旧制度の学校の教員が、新制度の学校の教員の「仮免許状」を有する者とみなす規定がなされた。その後、本文にある昭和24年の教育職員免許法と、教育職員免許法施行法によって、本格的な切り替えがなされていくことになる(『東京都教育史 通史編4』第8編第6章「2 教育職員免許法の制定」「3 教員講習」の項を参照されたい。969ページ以降)。
[注釈8] 給与制度の変遷については、『東京都教育史 通史編4』第8編第7章「3 戦後復興期の教員給与と生活水準」の項も参照されたい(1037ページ以降)。ここでは、戦前期に比して、中等学校教員と初等学校教員の給与差が縮まっていったこと、一方で一般の給与所得者よりもその水準が低かったことが述べられている。
[注釈9] 『東京都教育史 通史編4』では、都内8中学校の事例から、やはり都内の新制中学校では30歳未満の教員が多くを占めていたことが明らかにされている(61・7パーセント、とくに25歳未満が47・3パーセント)。また、前任校が旧制度の中等学校(中学校・高等女学校など)であった教員が多く、「他府県では国民学校からの移籍がほぼ半数を占め、旧制中学校から転じた教員が一割未満であったことと比較すると、東京の教員は学歴水準でかなり厚い層をなしていたことがわかる」と述べている(「寄り合い所帯の新制中学校教員」、同書1026ページ以降)。
[注釈10] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第4節4に関連史料を掲載している。
[注釈11] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第4節7に関連史料を掲載している。
[注釈12] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第4節1、5に関連史料を掲載している。
[注釈13] 『東京都教育史 通史編4』によれば、東京都教職員組合(都教組)は昭和22年(1947)7月5日に九段中学校で結成大会を開いている。都内における教職員組合をめぐる動きについては、同書第8編第7章第3節「教職員組合の結成と教育労働運動の高揚」(1058ページ以降)を参照されたい。
[注釈14] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第4節2に関連史料を掲載している。
第7節
[注釈1] 東京都では、昭和22年(1947)11月に「東京都新制高等学校準備委員会規程」を制定し、翌12月以降具体的な議論を開始した。『東京都教育史 通史編4』によれば、準備委員会の中心課題は「旧制中等学校から新制高等学校への無理のない移行の方策及び教育の機会均等方針と、青年学校廃止後の勤労青少年教育の新制高等学校への吸収継承の方策の検討であった」とされる(同書793ページ)。
[注釈2] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節20に関連史料を掲載している。
[注釈3] 『東京都教育史 通史編4』は、東京都の学区制について、昭和24年(1949)の『東京都教育概要』から、総合制高校や地域内に普通学科と専門学科を併存させる総合制の確保をめざしたものではなく、「各学区の収容数を均等にして普通高校の教育機会の均等を確保をし、あわせて男女共学を促進することを狙いとしたものとなった」と評している(同書802~803ページ)。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第2節15に関連史料を掲載している。
[注釈5] 都立中等学校157校のうち、戦災で全焼した学校が53校、大破校13校、中破校7校であった(『東京都教育史 通史編4』202ページ)。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第3章第1節19に関連史料を掲載している。
[注釈7] 東京都による各種学校設置の動きについては、『東京都教育史 通史編4』第8編第2章「3 敗戦直後の都の各種学校」の項を参照されたい(862ページ以降)。
第8節
[注釈1] 本章概説[注釈12]と同様に、詳しくは『東京都教育史 通史編4』第8編第9章「公選制教育委員会の発足」の項(1258ページ以降)、および同書第8編第9章の「第一回教育委員会選挙の実施準備」の項(1288ページ以降)も参照されたい。
[注釈2] 本章概説[注釈5]と同様に、詳しくは『東京都教育史 通史編4』第8編第9章「地方教育委員会の発足と市・区・町・村の教育行政」の項も参照されたい(1295ページ以降)。
[注釈3] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節54に関連史料を掲載している。
[注釈4] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節55、56に関連史料を掲載している。
[注釈5] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節49に関連史料を掲載している。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節59に関連史料を掲載している。
[注釈7] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節50に関連史料を掲載している。
[注釈8] 同法は302ページ本文冒頭にあるように、教育委員会の設置関係規定については昭和31年(1956)6月30日に施行、それ以外の規定については同年10月1日から施行された。
[注釈9] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節51に関連史料を掲載している。
[注釈10] 東京都の教育予算制度について、詳しくは『東京都教育史 通史編4』第8編第9章「1 財政事情と教育財政の概観」の項(1303ページ以降)、および「2 教育財政の組織と教育予算制度」の項(1308ページ以降)を参照されたい。
[注釈11] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節46、57に関連史料を掲載している。
[注釈12] ここに挙げられた法律は、いずれも翌昭和28年度(1953年度)に制定されたものである。
[注釈13] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節63に関連史料を掲載している。
[注釈14] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節61、62に関連史料を掲載している。
[注釈15] 昭和34年度(1959年度)以降の目標が、旧『港区教育史』資料編1、第1章第1節60に掲載されている。
[注釈16] 旧『港区教育史』資料編1、第1章第3節36に関連史料を掲載している。
[注釈17] 制定時の学校教育法第18条第7号に定められた小学校教育の目標である。なお、同法第36条第1号で、中学校教育の目標は「小学校における教育の目標をなお十分に達成して」、同法第42条第1号で、高等学校教育の目標は「中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて」とあるから、小・中・高等学校に共通した目標だといえる。
[注釈18] ここでは⑤として「学校の寄宿舎で生活しているとき」が挙げられているが、同法施行令では本文①から④のほか「文部大臣がこれらの場合に準ずるものとして定める場合」とされている。
[注釈19] 昭和32年(1957)以降の研究活動については、旧『港区教育史』資料編1、第6章第3節10に関連資料が掲載されている。
[注釈20] 旧『港区教育史』資料編1、第6章第3節8に関連史料を掲載している。
[注釈21] 旧『港区教育史』資料編1、第2章第3節37に関連史料を掲載している。
第9節
[注釈1] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節13に関連史料を掲載している。
[注釈2] 『東京都教育史 通史編4』では、港区は、教育委員会成立半年前の時点で社会教育課を設けず文化課を設置していた区に分類されている(同書1130ページ)。
[注釈3] このうち、青年団の再編については『東京都教育史 通史編4』第8編第8章「3 青年団体の再編」の項も参照されたい(1156ページ以降)。
[注釈4] その後、社会教育事業が組織的になされていくことに関連して、旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節16を参照されたい。
[注釈5] 東京都全体でみると、緑蔭子供会は戦後早くから活動を開始し、昭和21年(1946)において都が行った同会の活動は887回に上るという(『東京都教育史 通史編4』1154ページ)。
[注釈6] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節14に関連史料を掲載している。
[注釈7] 東京都では、教育局社会教育課が東京都青年団体連絡協議会とともに、昭和23年(1948)から青年講座を開催していた(『東京都教育史 通史編4』1162ページ)。青年学級開設に至る東京都の動向については、同書第8編第8章「5 青年学級の開設」の項も参照されたい(1162ページ以降)。
[注釈8] ナトコ映写機の貸与については、都道府県教育委員会社会教育主管課のなかに「視聴覚教育係」を設置しなければならないなど、受け入れ体制について厳しい条件が課せられた。また、映画の上映にあたっても軍政部の係官による指示・監督を受けなければならず、映写機1台につき少なくとも1カ月のべ20日以上上映しなければならないというノルマが課せられたという。詳しくは『東京都教育史 通史編4』第8編第8章「2 視聴覚教育の展開」の項を参照されたい(1210ページ以降)。
[注釈9] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節12に関連史料を掲載している。
[注釈10] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第2節6では「児童会館」とされている。
[注釈11] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節10、11に関連史料を掲載している。
[注釈12] 第1回大会の競技種目は駅伝、軟式野球、排球、卓球の4種目で、22区、北多摩・南多摩・西多摩の3郡、立川・八王子の2市から代表が派遣された(『東京都教育史 通史編4』1234ページ)。
[注釈13] 昭和34年(1959)時点の社会体育施設一覧について、旧『港区教育史』資料編1、第7章第2節7に資料が掲載されている。
[注釈14] 地方自治法公布の昭和21年(1946)には、区部の都立図書館の管理は特別区長へ委任されていたが、予算の執行、人事については実質的に都立日比谷図書館の指揮下にあるという変則的な状態にあった(『東京都教育史 通史編4』1249ページ)。
[注釈15] 昭和34年度(1959年度)の社会教育事業について、旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節18に関連資料が掲載されている。
[注釈16] 東京都の社会教育主事の配置については、都教育委員会の組織拡充、区市町村からの要請もあって、8部門、計24名の配置が計画されたが、実際に発令されたのが13名であったという(『東京都教育史 通史編4』1137ページ)。
[注釈17] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節23に関連史料を掲載している。
[注釈18] 東京都独自の青少年委員設置の経緯については、『東京都教育史 通史編4』第8編第8章「青少年委員設置の経緯」の項目も参照されたい(1150ページ以降)。
[注釈19] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節20に関連史料を掲載している。
[注釈20] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節17に関連史料を掲載している。
[注釈21] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節21に、昭和38年(1963)の青少年団体に関する調査が掲載されている。
[注釈22] 港区体育協会について、旧『港区教育史』資料編1、第7章第1節22に関連資料が掲載されている。
[注釈23] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第2節8に関連史料を掲載している。
[注釈24] 旧『港区教育史』資料編1、第7章第2節9に関連史料を掲載している。