教頭制度

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 教頭職は、昭和20年代の一時期内部管理の序列化を排除することが教育現場の民主化であるというたてまえの下に法規から消えていたが、事実は校長を補佐する分掌(ぶんしょう)の中心的存在として設けられ一時は校務主任という名称で呼ばれた。昭和32年(1957)の学校教育法施行規則の一部改正で、「教頭」の名称が充当職として省令化され、昭和35年には管理職手当も支給されるようになった。教頭職についてはその後昭和49年「学校教育法の一部を改正する法律」の施行により教頭職の法制化が行われた。教頭の法制化により、教頭の職務も明確になり身分も確立された。すなわち、教頭は校長を助け、校務を整理し必要に応じ児童、生徒または幼児の教育をつかさどることとし、校長が欠けたときはその職務を行うことになった。教頭は特別な事情のないかぎりどの学校にも置かれ、1校に二つ以上の課程を置く高等学校のような場合、2人以上の教頭を置くことができる。
 本区においても、小・中学校全校に教頭が置かれ、その職務内容も一層明確にされている。なお伊豆健康学園には従来教頭が置かれていなかったが、昭和55年度から新しく配置された。