主任制度

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 昭和50年、学校教育法施行規則の一部改正により、従来学校の内部慣行で設置されていた各種の主任が法制化された。
 わが国における教務主任・学年主任・教科主任をはじめとする諸種の主任の発生は、多級学校が一般化する明治中、後期にまでさかのぼるとされている。戦後昭和20年代から30年代は戦前の縦の系列化に対する批判が強く、主任職を否定する傾向が強かった[注釈4]。昭和30年代から40年代の後半にかけて、校内の内部組織において指導性を発揮し、かつ校務分掌内部の人間関係や各校務分掌間の連絡調整を行う主任の役割が改めて見直されるようになった。昭和46年の中央教育審議会において、職制を定めて校内組織を確立すべく国レベルでの主任職の見直しが行われた。
 昭和50年12月26日「学校教育法施行規則」の一部が改正され、昭和51年3月1日から主任制が実施された。港区はこれを受けて教育委員会規則を改正し実施した。主任制は教育活動を円滑かつ効果的に展開し、調和のとれた学校運営が行われるように校務分掌の仕組みを整えるものである。
 学校教育法施行規則では、特別の事情のあるときを除き、教務主任及び学年主任をおくものとし、教務主任及び学年主任は教諭をもって充てると規定している。また小学校などにおいては省令に規定する主任のほか、必要に応じ校務を分担する主任を置くことができるとした。
 また、中・高等学校では従来より生徒指導主事を置くものとし、進路指導主事の職務に関する規定も整備されている。なお、専門教育を主とする高等学校、盲、ろう学校、養護学校の高等科などでは学科主任の規程もある。更に事務長や寄宿舎の寮務主任についても規定されている。