目次
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第6章 教育の質的向上 ―経済成長期の教育―
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第6節 教職員の状況
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第1項 教職員の実態
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(2) 新しい制度
本区小・中学校の主任と手当
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港区は他区と同様に管理運営規則により、区立小・中学校には[図4]の主任を置いている[注釈5]。これらの主任には「教育業務連絡手当」(俗に主任手当とよんでいる。)が支給されている。
主任に対する手当は、学校教育の水準の向上維持のため、義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法に基づく第3次教員給与改善の一部として、昭和55年に新設された手当で、人確法の趣旨を実現するためと、必置主任の職務の困難性に着目して支給されるものである。この手当の支給額は業務に従事した日、1日に対し200円となっている。ただし、2学級以下の学年主任は除かれる。
[図4]小・中学校の主任
関連資料:【文書】教育行政 区立学校の管理運営