平成14年(2002)4月に施行された幼稚園設置基準において、各区立幼稚園は、自己評価の実施とその結果の公表に努めることとなった。また、保護者らに対する情報提供についても積極的に行うこととされた。さらに、平成19年6月の学校教育法の改正、同年10月の学校教育法施行規則の改正により、「自己評価・学校関係者評価の実施・公表」「評価結果の設置者への報告」に関する規定が新たに設けられた。
現在、各幼稚園は、園独自の項目を取り入れながら、教育目標や教育内容、教員の対応、保護者や地域との連携など、区立幼稚園としての基本的な評価項目や、特色ある教育活動をもとに評価基準を作成している。日々の教育活動についての意見や感想を評価者が自由に記述できる欄も設定されている。
各幼稚園は、この評価基準をもとに、保護者や学校評議員による外部評価と、教員による内部評価を実施し、結果を分析・考察して公表している。学校評価は、教員に評価の経年比較や教育の成果を実感させ、教育の充実につなげることがねらいである。
関連資料:【図表および統計資料】学校教育 学校評価の観点例