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(1)共通の給付体制については、内閣府・文部科学省・厚生労働省『子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け)』(平成27年7月改訂版)によれば、平成27年4月に本格スタートした「子ども・子育て支援新制度」により、「施設型給付」および「地域型保育給付」を創設したとある。この二つの給付制度によって、従来バラバラに行われていた認定こども園、幼稚園、保育所および小規模保育などに対する財政支援の仕組みが共通化された。