(1)光明特別支援学校は平成29年3月に閉校し、名称を光明学園と変えている。光明学園は、光明特別支援学校を含め、久留米特別支援学校(平成29年3月閉校)、片浜養護学校(平成16年3月閉校)の3校の事務引き継ぎを行っている。
(2)文部科学省「特別支援教育の在り方に関する特別委員会報告」(平成24年7月13日)では、「3・障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」の中で、「合理的配慮」について以下のように定義し、「基礎的環境整備」の必要性が示されている。
◎「合理的配慮」の定義
「障害者の権利に関する条約」においては、第24条(教育)において、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(インクルーシブ教育システム;inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること」とされている。
◎「基礎的環境整備」について
「合理的配慮」の充実を図る上で、「基礎的環境整備」の充実は欠かせない。そのため、必要な財源を確保し、国、都道府県、市町村は、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組として、「基礎的環境整備」の充実を図っていく必要がある。その際、特別支援学校の「基礎的環境整備」の維持・向上を図りつつ、特別支援学校以外の学校の「基礎的環境整備」の向上を図ることが重要である。また、「基礎的環境整備」を進めるに当たっては、ユニバーサルデザインの考え方も考慮しつつ進めていくことが重要である。
(3)「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)」では、「LD又はADHDのある児童生徒に対する指導形態」として以下の記述がある。
LD又はADHDのある児童生徒については、実に様々な状態がみられるところであり、通常の学級において、教師の適切な配慮やティーム・ティーチングの活用、学習内容の習熟の程度に応じた指導の工夫等により対応することが適切である場合も多くあります。通級による指導を実施する場合には、LD又はADHDのある児童生徒であるからと言って必ず通級による指導が必要であるとは限らないことや、通級による指導を行うことで児童生徒にとって負担となり得る可能性があることを踏まえ、慎重に判断する必要があります。
(4)文部科学省「通級による指導の対象とすることが適当な自閉症者、情緒障害者、学習障害者又は注意欠陥多動性障害者に該当する児童生徒について(通知)」(平成18年3月)