非正規教員は「臨時的任用教員」と「非常勤講師」に大別される。
さらに「臨時的任用教員」には、正規教員が産前・産後休暇および育児休業を取得する際に採用される「産休育休代替教員」と、1年以内の任期で任用される「期限付任用教員」とがある。臨時的任用教員は、フルタイムの常勤講師として授業を行う他、担任やその他の校務分掌も担当する。非常勤講師は東京都内の公立学校の場合、「時間講師」の職名で称されている。
正規教員の平成30年度(2018年度)5月1日時点での人数構成は、幼稚園は73人、小学校は418人、中学校は160人であった。
期限付任用教員は、正規教員と同様に、法定研修である初任者研修の対象でもある。期限付任用教員としての勤務を経て東京都の教員採用試験に合格し、正規教員として採用される場合がある。
[図12] 教員の雇用形態一覧
※港区教育委員会事務局作成
[図13] 小学校職名別教員数
出典:東京都「学校基本統計」より作成
[図14] 小学校男女別教員数
出典:東京都「学校基本統計」より作成
[図15] 中学校職名別教員数
出典:東京都「学校基本統計」より作成
[図16] 中学校男女別教員数
出典:東京都「学校基本統計」より作成
その他、都教育委員会では、退職した教員を日勤講師(非常勤教員)として定数外で任用する制度が平成20年度より創設された(「都立学校等に勤務する日勤講師の取扱いに関する要綱」平成20年3月24日)。日勤講師は管理職や養護教諭、栄養教諭などの職種にも適用されるが、通常の教員の場合、職務内容は1日7時間45分勤務、小学校を除き1週間当たりの標準持時数11時の授業を持ち、校内分掌事務を分担する。さらに令和2年度(2020年度)より、従来の7時間45分勤務形態に加えて、5時間勤務の日勤講師の制度が新設された。
なお、教員の人事権は、都教育委員会にある。港区の区立小・中学校に勤務する教員は都教育委員会が任免権を持ち、港区教育委員会はその服務を監督する(地方教育行政法第43条)。