新たな職層・職務

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 平成10年度(1998年度)の中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」では、学校運営や職層に関する議論が行われた。各学校が工夫した学校づくりをするためには、学校の裁量権限を拡大すること(人事や予算、教育課程編成など)と、学校運営組織を見直すことが急務とされた。
 平成12年には、学校教育法施行規則一部改正により、それまで法令上の根拠が不明確であった職員会議の主宰は学校長であるという規定が新たに設けられた(第48条第2項)。さらに、平成19年の学校教育法改正では、副校長、指導教諭、主幹教諭を置くことができるようになった。これにより、校長のリーダーシップの下、組織的・機動的な学校運営が行われるようになった(※6)。それぞれの役割などについては、第6節第2項(1)82ページに詳述している。
 食生活の多様化が進み、子どもの食生活の乱れが問題視される中で新たな職務が作られ、平成17年4月、栄養教諭制度が開始された(※7)。栄養教諭とは、児童生徒の栄養指導と学校給食における栄養管理を行う(※8)もので、指導(※9)に当たっては、栄養教諭普通免許状が必要となる。