平成期の港区の教職員の勤務状況をめぐっては、学校週5日制および土曜日授業などの開始などを中心にいくつかの変化があった。
学校週5日制は、平成4年(1992)9月から第2土曜日を、平成7年4月からは第2・第4土曜日を休業日とする時期を経て、平成14年4月から完全学校週5日制として実施された。教員は毎週土曜日・日曜日を週休日とし、それまで学校教育法施行規則に定められていた休業日の調整は廃止となった。
他方で、平成20年の学習指導要領改訂により、授業時数が増加したこと、また学校と地域との関わりを深めるために土曜日の時間が有効であるという考えから、文部科学省は、土曜日に学校や地域の状況に応じて独自に授業を行うことができるよう、平成25年11月に学校教育法施行規則を改正した。休業日に関する規定を、それまでの「特別の必要がある場合は」から、「当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は」へと改め、学校設置者の判断により、教育課程内の教育を「土曜授業」として行うことができることを明確にした。
教職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除いて週38時間45分とされ(※10)、労働基準法に基づく週休が与えられている。
授業を行わない「休業日」は、「国民の祝日に関する法律に規定する日」、「日曜日および土曜日」、「学校教育法施行規則第29条の規定により教育委員会が定める日(※11)」である。