教育公務員である教員は、文部科学大臣が定める指針に基づいて、都道府県教育委員会が策定した資質向上の指標に沿って計画的に自らの研鑽を積むことに努める義務を負う存在である。教員には、その使命や職責を自覚するとともに、研究や修養を積む努力義務がある(※17)。そのため、教員は校長や任命権者の承認や許可を得ることで、学校外での研修や長期研修に参加することもできる。
また、任命権者は教員を対象に、「初任者研修」「中堅教諭等資質向上研修」「指導改善研修」などの研修を実施しなければならない(※18)。
なお、平成28年(2016)11月の教育公務員特例法の改正を受けて、文部科学大臣は教員や校長の資質向上のための指針ならびにその計画を定めるとともに、教員らの任命権者である都道府県教育委員会はその指針に基づく指標を策定することとなった。
これに基づき、東京都教育委員会は「東京都公立学校の校長・副校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を策定し、「初任者研修」「中堅教諭等資質向上研修」「指導改善研修」を実施、さらに港区教育委員会は、「学校運営に関する研修」「教育課題研修」「教育指導の研修」として、それぞれ関連する諸課題に対応した研修を実施している。