■教育委員会制度の変遷と改革

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 教育委員会制度は、戦後教育の民主化を進めるために、一般行政からの教育行政の独立、教育の地方分権などを図る仕組みとして昭和23年(1948)に設けられ、昭和31年には委員を公選制から任命制に変更するなど幾度かの改正を行ってきた。しかし、制度の形骸化などが指摘され、2000年代初めからは制度の存廃を巡る議論が起こっていた。
 平成23年(2011)に滋賀県大津市で起こったいじめ自殺事件において、教育委員会が的確な対応を採らなかったことを契機に、教育委員会制度の廃止も含めた制度改革が議論された。結果的に教育委員会は最終決定権を有する地方自治法上の執行機関として維持されたが、平成27年4月から施行された改正地教行法では、新たに首長が教育の大綱(目標や基本方針)を策定し、首長と教育委員会が総合教育会議で大綱の策定、重点施策などの協議・調整を行うことが定められるなど、首長の権限が一層強化された。
 
関連資料:【文書】教育行政 教育委員会事務局の組織と分掌事務(平成30年7月15日現在)
関連資料:【文書】教育行政 港区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価(平成29年度分)