●制度の概要
国における「構造改革特区」は、地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置を受けて、地方公共団体が特定の事業を実施・促進するものである。構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)にて定められた。
学校教育法施行規則第55条の2等に基づき、教育基本法や学校教育法の規定等に照らして適切な範囲で、地域の特色を生かすために、学習指導要領等によらない特別の教育課程を編成する学校を自治体で設けることがある。これは一般に「教育特区」と呼ばれている。