■特別支援学級

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 学校教育法(昭和22年法律第26号 平成28年5月20日改正)の第81条第2項本文には、「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる」と定められ、各号には、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの、が挙げられている。
 平成18年(2006)6月に学校教育法が改正され、これまで「特殊学級」と呼ばれていた名称が「特別支援学級」となった。区においては、それまで「心身障害学級」を名称として用いていたが、平成19年度からは「特別支援学級」に名称を変更した。[図7]は、平成31年4月現在、区立学校に設置されている特別支援学級の状況である。
 前述からわかるように、学校の統廃合や需要に応じて特別支援学級が移設や新設されるほか、休級の状況にある学級もある。特に、区立中学校に自閉症・情緒障害に対応した学級がなかったため、平成22年度に赤坂中学校に設置された。この学級は通級指導学級ではなく、固定学級として設置されたため、新たな取り組みとして注目された。

[図7] 港区の学校に設置されている特別支援学級の状況(平成31年4月)
※港区教育委員会事務局作成

関連資料:【図表および統計資料】学校教育 児童数(小学校)
関連資料:【図表および統計資料】学校教育 生徒数(中学校)
関連資料:【学校教育関連施設】