目次
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第7章 生涯学習時代の教育 ——平成期の教育—— 【下】
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第7節 教育行政の改革
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第1項 教育委員会の組織と活動
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(4) 指導行政の推進と活動
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心身障害教育から特別支援教育への変遷
■通級指導学級
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通級による指導は、学校教育法施行規則第140条および第141条に基づき、小・中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害がある児童・生徒に対して、各教科等の授業は通常の学級で行いつつ、障害に応じた特別の指導を「通級指導教室」といった特別の場で行う特別支援教育の形態の一つである。区では、特別支援学級(固定)に加えて、言語・聴覚の障害がある児童のために、令和元年度(2019年度)現在、聴覚障害/言語障害(御成門小学校)を対象とした特別支援学級(通級)が設置されている。