■就学支援委員会の設置

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 学校教育法施行令第18条の2の規定に基づき、昭和54年度(1979年度)から障害のある児童・生徒の就学、進学などに関し、専門的知識を有する者の意見を聴くため就学指導委員会が設置され、その後、国の方針変更により、平成21年度(2009年度)からは就学支援委員会と改められた。委員は、特別支援学級設置の校長・教諭、医師、都立特別支援学校教諭、教育委員会事務局などで構成されている。