「学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等日常学校内の環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない」
「学校環境衛生の基準」は、保健体育審議会答申(昭和39年6月)において示され、指導指針とされた。平成4年(1992)6月、「学校環境衛生の基準」は全面改訂され、文部省体育局長裁定として通知されたが、その基準による定期検査は必ずしも実施されていなかった。そこで、学校保健安全法(平成21年4月1日施行)第6条において「児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準」を定めると規定され、「学校環境衛生基準」の法的位置づけが明確なものとなった。
こうした中、教育委員会では、学校環境衛生基準及び建築物環境衛生管理基準に基づき、区立幼稚園、小・中学校の教室などの採光、照明、空気、温度・湿度などについて定期検査を実施し、適切な環境で学習活動ができるよう配慮している。併せて、飲料水(ウォータークーラー含む)・給湯水・雨水(雑用水)・プール水についても水質検査を実施するなど、安全な水質の確保に努めている。以下に飲料水の検査項目を示す[図13]。
[図13] 飲料水の検査項目
出典:文部科学省 『学校環境衛生管理マニュアル』平成30年度改訂版より作成
これに加えて、区立幼稚園、小・中学校の校舎内のゴキブリやダニなどの衛生害虫の生息状況を定期的に調べ、生息が認められる場合は必要に応じて駆除を実施している他、校庭・園庭等の樹木害虫については、発生の都度駆除を実施し、良好な衛生環境の維持に努めている。