(1)「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」(平成15年3月 文部科学省 特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議)では、特別支援教育における基本的視点について、特殊教育との違いに言及しつつ以下のように記載している。
これまでの特殊教育は、障害の種類と程度に応じて盲・聾・養護学校や特殊学級において教育を行う等により、手厚くきめ細かい教育を行うことを基本的な考えとしていた。また、通常の学級に多く在籍すると考えられるLD、ADHD、高機能自閉症により学習や生活についての特別な支援を必要とする児童生徒に対する教育的対応については、従来の特殊教育は必ずしも十分に対応できていない状況にある。
これらの障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な対応を図ることが特別支援教育における基本的視点として重要である。
その後、平成18年6月に「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布され、平成19年4月に施行された。これにより、従来の「特殊教育」は「特別支援教育」へと転換された。