■学校支援地域本部事業の推進

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 文部科学省は、平成20年度(2008年度)から平成22年度にかけて、学校支援地域本部の設置を自治体に委託する「学校支援地域本部事業」を実施した。この事業は、平成18年に改定された教育基本法に新設された「学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする」(第13条)という規定を具体化する柱として開始されたものである。
 この3年の間に、全国の学校支援地域本部は、平成20年度には2176カ所、平成21年度には2405カ所、最終年度である平成22年度には全国1005市町村・2540カ所へと拡大していった(※19)。
 一方、平成27年に中央教育審議会が示した答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」では、地域と学校との一体的な教育の実現が求められた。そのためにも、学校は「地域とともにある学校」に転換し、「学校を核とした地域づくり」を進めるべきであり、学校と地域とはお互いに協力をしながら「連携・協働を推進するための組織的・継続的な仕組みを構築していく必要がある」とした。その仕組みが、「地域学校協働本部」である(※20)。
 この答申を受けて、文部科学省は、平成20年度からの学校支援地域本部事業を発展させ、平成27年度からは地域による学校の「支援」から、地域と学校との「協働」を進める「地域学校協働活動推進事業」体制への転換を進めていった。